埼玉で債権回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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埼玉県の債権回収に強い弁護士

埼玉県の債権回収に強い弁護士が10件見つかりました。
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東京都 新宿区

田中保彦法律事務所

住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-10-27大洋ビル3C
最寄駅
JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩10分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士の強み 投資詐欺に注力!】相談料0円経験豊富な弁護士があなたの代わりに返金請求◆「詐欺かも?」と感じたら、すぐにご相談を!詐欺被害者のご家族からのご相談も承っております◆身元の特定や振込先の口座凍結も可能です!
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
投資詐欺
東京都 港区

【法人限定/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル

住所
〒105-6234
東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
最寄駅
都営三田線 「御成門」駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

【法人限定のご相談窓口】大手企業からの依頼実績多数
弁護士の強み 病院(患者)の入院費/寝巻きなどのレンタル料」「フィットネスジム/学習塾などの月額利用料」「動画配信サービスなどのサブスク利用料」など、月100件以上の少額・大量債権の回収に特化!弁護士による督促、経験豊富なオペレーターによる対応でブランドイメージを守りながら着実に回収◎
対応体制
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初回面談相談0円
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個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
注力案件
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遅延損害金
債権100万未満
その他の債権
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東京都 文京区

【占い・競馬・副業詐欺の返金なら】弁護士法人インサイト法律事務所

住所
〒112-0004
東京都文京区後楽2-20-15STAR PLAZA4A
最寄駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

【占い・マッチングサイト詐欺被害専門の相談窓口】相談料0円・着手金0円・完全成功報酬制
弁護士の強み 占い・出会い系詐欺の返金請求なら弁護士法人インサイト法律事務所】着手金0円で即対応◎家族・知人にバレずに解決!他事務所で断られた案件も、泣き寝入りする前に一度ご相談を。【全国対応|オンライン面談】※個人間の貸し借りはご相談の対象外となります。
対応体制
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初回面談相談0円
電話相談可能
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オンライン面談可
個人間債権(不可)
注力案件
投資詐欺
債権100万未満
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東京都 千代田区

【企業・個人事業主の方へ】弁護士法人えそら

住所
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
最寄駅
JR『神田駅』 徒歩2分 東京メトロ『神田駅』 徒歩1分、 東京メトロ『淡路町駅』 徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

弁護士の強み 【顧問契約11800円~】サブスクプランで弁護士が企業様の法務をサポート◎豊富なプラン形態にて承ります!売掛金業務委託金請負金の未払いにお悩みの企業、個人事業主様へ【企業、個人事業主様限定:初回相談料0】【オンライン相談可能】
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電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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【法人様からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 山田 剛士(うおや総合法律事務所)

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12銀座東京ビル4階
最寄駅
築地市場駅 徒歩2分 東銀座駅 徒歩10分 新橋駅 徒歩10分 汐留駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
山田 剛士
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日

【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日

【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所

住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分 お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。 ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス

住所
〒192-0904
東京都八王子市子安町1丁目3−11SDビル4階
最寄駅
JR中央線「八王子駅」南口から徒歩2分、京王線「京王八王子駅」中央口から徒歩10分 ※国分寺、立川にもオフィスがございます。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
弁護士
木谷倫之、後藤裕太、園田由佳、天井政彦、江渡倫子、中尾峻也、吉田晴香、今村 雄人
定休日
無休
10件中 (1~10件)
埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
法人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
250万円
債権の内容
売掛金の保全
依頼者
法人
債権総額
200万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
200万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
1300万円
回収できた債権総額
1300万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
300万円
回収できた債権総額
280万円
埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45389)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
賃貸マンションの大家です。原状回復工事を内装業者に依頼して無事に終了し、次の入居者が入りましたが1か月程で入居者から欠陥を指摘されました。内装業者に、この欠陥の修補をお願いしましたが内装業者は施工ミスは無い、マンションの方に問題がある、と修補請求を拒否してきました。マンションに問題があるという証拠はなく、憶測だけです。そこで契約不適合責任の代金減額請求を行いましたが、それも拒否されました。仕方なく別の業者に再工事を依頼、入居者には工事中、一時引越しをしてもらいました。その後、欠陥は解消され再発する事もありませんでした。最初に施工をした内装業者に代金減額請求で通知した金額10万円と、入居者の一時引越し等に掛かった20万円を合わせて損害賠償請求を考えています。(見積書だけで工事請負契約書はありません)
 ご相談の記載のみからは「欠陥」の内容が具体的にはわかりませんが、入居者がその「欠陥」が修補されないままでは生活に重大な支障をきたすといえるようなものであれば、工事に契約不適合があったということがいえる可能性が高いと考えられます。「欠陥」が契約不適合に該当する場合、瑕疵の修補(履行の追完)請求や代金減額請求をすることは、貴殿(工事の注文者様)からすれば正当な権利の主張といえるでしょう。
 貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
 ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
 また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
 なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
 ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
【関東対応/訴訟・強制執行の経験も豊富】弁護士佐々木公明からの回答
- 回答日:2024年05月15日
御回答ありがとうございます。文字数制限の関係で「欠陥」とだけ表記しましたが入居者の健康を害する重大な「欠陥」でした。再工事の際に問題箇所の写真も撮影しましたが、確たる証拠になるか不安でした。再工事後、3か月経過しましたが「欠陥」は再発していませんので、先生のおっしゃる、マンションに問題があるという主張は根拠に欠ける、という御見解のお陰で、証拠力に対する不安が和らぎました。また再工事費用の方が多ければ…というのも目から鱗でした。問題発覚から半年になります、大変参考になりました、ありがとうございました。
相談者(ID:45389)からの返信
- 返信日:2024年05月16日
相談者(ID:32960)さんからの投稿
投稿日:2024年01月30日
妻から、実は貸している人がいると言われ金額が150万でした。借用書には、平成30年返済予定でしたが返済されていないとの事。連絡はつかない状態だが免許証のコピーは借用書に添付されている。
ご質問ありがとうございます。

支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
もっとも、支払督促で相手方が異議を申し立てた場合には民事訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、民事訴訟では支払督促と異なり、法律上の要件を満たしていなければなりません。
そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
もっとも、時効の完成を障害する事情(例えば、債務の承認など)がある場合には消滅時効は成立しません。
支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
相談者(ID:37060)さんからの投稿
投稿日:2024年03月02日
以前働いてた職場での未払い賃金・残業代があり、分割払いにするという和解書を作成し、署名・捺印をしてもらいました。

何年の何月何日〜令和5年の12月末まで毎月いくらずつ銀行振込によって支払うと言う旨は記載されていますが、支払い期日は口頭で決めていましたので、和解書には記載されておりません。
この内の1年間は相手の都合により、支払いされておりませんでした。(こちらも同意済)

そちらの支払いが12月以降されておりませんので、相談させて頂きたいと思いました。
この度はご相談いただきありがとうございます。

署名・捺印のある和解書を作成しているのであれば、その和解書に記載された通りの金額の支払を請求することは可能かと思われます。
当該和解書の内容を把握しきれていないため断言はできませんが、「毎月●●円ずつ分割で支払う」旨の記載があれば、遅くともその月が経過すれば、支払日が明確に記載されていなかったとしても、その分の支払いを請求することは可能であると考えます。また、仮に支払期日が設定されていなくとも、相手方に支払いを行うよう催告すれば、請求をすることが可能となります。

相手方が任意に支払いを行わない場合でも、一度弁護士を間に入れて交渉を行うと支払いに応じるようになるケースも多いため、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月05日
回答ありがとうございます。
ずっと疑問に感じていた事なので、助かりました。

訴訟提起も視野に入れつつ、弁護士さんに相談してみようと思います。
相談者(ID:37060)からの返信
- 返信日:2024年03月07日
債権回収は、
早期の相談・対応が成功のカギです

埼玉県で起きた「支払督促」の申立て件数

司法統計によると、埼玉県で起きた支払督促(※)の申立て件数は12,171件と前年と比較すると855件増加しています。

 

埼玉県は、全国的にも申立て件数が特に多い地域の1つです。また増加幅も大きく、近年は債権の回収対応に追われるケースが増えているようです。

 

2017年
申立て件数

2016年
申立て件数

比較

12,171

11,316

+855

 

支払督促手続きとは
債権者が裁判所を通し、債務者に金銭の支払いを命じてもらう制度です。

埼玉県の破産者数

司法統計によると、埼玉県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると4,172件と、前年と比較すると123件増加しています。

 

支払督促と同様、破産申立て件数についても、埼玉県は特に多い地域の1つです。他県よりも多くの方々が資金繰りに苦しんでいるようです。

 

2020年
申立て件数

2019年
申立て件数

比較

4,172

4,049

+123

 

⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。

 

埼玉県の企業数と倒産件数

司法統計によると、埼玉県の企業数は中小企業・大企業を合わせて161,613社あり、倒産件数は361件、負債額は80,882百万円となっています。

 

企業数・倒産件数についても、埼玉県は特に多い地域と言えます。また負債額なども大きく、債権を十分回収できず、結果的に大きな損害を被った債権者も多くいることが予想されます。

 

2017年
企業数

2017年
倒産件数

負債額(百万円)

161,613

361

80,882

各債権の時効

 

時効

債権の種類

1年

・弁護士、公証人などへの手数料、報酬

・給料、残業代、災害補償

・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金

3年

・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求

・保険金支払い、返還義務

・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用

5年

・家賃、地代

・商事債権 ・営業上の貸付

・退職金請求権

10年

・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権

・個人間の売買、貸付などの民事債権

 

※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。

時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。

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