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何年の何月何日〜令和5年の12月末まで毎月いくらずつ銀行振込によって支払うと言う旨は記載されていますが、支払い期日は口頭で決めていましたので、和解書には記載されておりません。
この内の1年間は相手の都合により、支払いされておりませんでした。(こちらも同意済)
そちらの支払いが12月以降されておりませんので、相談させて頂きたいと思いました。

署名・捺印のある和解書を作成しているのであれば、その和解書に記載された通りの金額の支払を請求することは可能かと思われます。
当該和解書の内容を把握しきれていないため断言はできませんが、「毎月●●円ずつ分割で支払う」旨の記載があれば、遅くともその月が経過すれば、支払日が明確に記載されていなかったとしても、その分の支払いを請求することは可能であると考えます。また、仮に支払期日が設定されていなくとも、相手方に支払いを行うよう催告すれば、請求をすることが可能となります。
相手方が任意に支払いを行わない場合でも、一度弁護士を間に入れて交渉を行うと支払いに応じるようになるケースも多いため、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
ずっと疑問に感じていた事なので、助かりました。
訴訟提起も視野に入れつつ、弁護士さんに相談してみようと思います。
現在トータルで574万かしてます
毎月支払うって言って全然返してもらえません

弁護士に貸付金の回収を依頼した場合、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には民事訴訟を起こして返済を求めることが考えられます。
訴訟では、質問者様が彼女様に574万円を貸した事実(特に、574万円を交付した事実と返還合意の事実)を裁判官に認めてもらう必要があります。そのためには、借用書などの貸付の事実を裏付ける証拠の存在が必要です。
また、裁判で請求が認められても、借主の資産状況次第では全額回収ができない場合もあります。
交渉、裁判のいずれであっても、借主の住所や連絡先を特定することが必要です。
また、途中から連絡がつかなくなるケースもあるため、借主と連絡がつかなくなる前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。

支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
もっとも、支払督促で相手方が異議を申し立てた場合には民事訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、民事訴訟では支払督促と異なり、法律上の要件を満たしていなければなりません。
そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
もっとも、時効の完成を障害する事情(例えば、債務の承認など)がある場合には消滅時効は成立しません。
支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
早期の相談・対応が成功のカギです
埼玉県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、埼玉県で起きた支払督促(※)の申立て件数は12,171件と前年と比較すると855件増加しています。
埼玉県は、全国的にも申立て件数が特に多い地域の1つです。また増加幅も大きく、近年は債権の回収対応に追われるケースが増えているようです。
2017年 |
2016年 |
比較 |
12,171 |
11,316 |
+855 |

埼玉県の破産者数
司法統計によると、埼玉県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると4,172件と、前年と比較すると123件増加しています。
支払督促と同様、破産申立て件数についても、埼玉県は特に多い地域の1つです。他県よりも多くの方々が資金繰りに苦しんでいるようです。
2020年 |
2019年 |
比較 |
4,172 |
4,049 |
+123 |
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埼玉県の企業数と倒産件数
司法統計によると、埼玉県の企業数は中小企業・大企業を合わせて161,613社あり、倒産件数は361件、負債額は80,882百万円となっています。
企業数・倒産件数についても、埼玉県は特に多い地域と言えます。また負債額なども大きく、債権を十分回収できず、結果的に大きな損害を被った債権者も多くいることが予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
161,613 |
361 |
80,882 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。