埼玉の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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埼玉県の債権回収に強い弁護士

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埼玉県の債権回収に強い弁護士が21件見つかりました。
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徳永法律事務所
住所
〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1 内野ビル2階
最寄駅
所沢駅
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
徳永 眞澄 徳永 翔太朗
定休日
土曜 日曜 祝日
上尾あおぞら法律事務所
住所
〒362-0075
埼玉県上尾市柏座2-6-26下里第二ビル 3階
最寄駅
上尾駅(JR 高崎線)
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
川村 正衡
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都 千代田区

【100万以上の債権回収に対応】棚田法律事務所

住所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町46園部ビル2階
最寄駅
神田駅より徒歩3分|岩本町駅から徒歩6分
営業時間

平日:10:00〜18:00

【債権額100万円~対応◎】メールでの面談予約歓迎!債権回収トラブルに注力!
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下地法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
富士法律事務所
住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅
【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
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一新総合法律事務所 高崎事務所
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅
JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
下山田 聖
定休日
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弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅
JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
下山田 聖
定休日
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橋本法律事務所
住所
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
橋本 吉行
定休日
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【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
住所
〒103-0027
東京都中央区日本橋3-6-11サンプラザ日本橋3階
最寄駅
日本橋駅 徒歩3分(B1出口より)/東京駅 徒歩5分(八重洲中央口より)
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
北畑 亮
定休日
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舘山法律事務所
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町1687‐5イツミ高崎ビル2-B
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高崎駅
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平日:09:00〜18:00
弁護士
舘山史明
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大阪府 大阪市

【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所

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〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
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淀屋橋駅
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東京都 千代田区

【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)

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〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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弁護士の強み 不動産業など法人の方は全国対応|1500万円以上の回収実績あり】賃料回収/土地明渡訴訟、家賃滞納、立ち退き交渉/売掛金・請負金・委託金の未払いなど◆150万円以上/証拠がある場合の個人間債権もお任せを◎《メールは24時間受付中
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【不動産問題のトータルサポート】弁護士 小林 智典

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【法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所

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【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)

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石川県 野々市市

≪限定:債権額100万円以上のご相談窓口≫ののいち法律事務所

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〒921-8815
石川県野々市市本町5-11-17MKKビル203
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「白山町」バス停から徒歩1分、「太平寺」バス停から徒歩7分 ※駐車場有り
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京都府 京都市

弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)

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京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
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・京都市営地下鉄 東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分) ・京阪電鉄 「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分) 「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
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平日:09:00〜17:00

【企業の債権回収にも対応】迅速かつ的確なサポートでスムーズな債権回収の実現を目指します!
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うるわ総合法律事務所
住所
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大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
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平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
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〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
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東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
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上村・髙橋法律事務所
住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
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Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
上村 優貴
定休日
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21件中 (1~21件)
埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
法人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
250万円
債権の内容
契約違反による損害賠償請求権
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
取引先が報酬を支払わない
依頼者
法人
債権総額
300万円
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
300万円
回収できた債権総額
280万円
埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:19133)さんからの投稿
投稿日:2023年09月29日
元請け会社の今月分の入金が入ってこない。
毎月の分も、請求書通りに支払いしてくれてません。
工事を始める条件を話し合って(条件等は電話で話しただけです)からの工事を始めているのですけど、元請けのほうの不備とかで現場が遅れたりしてるのを理由に、ちゃんと支払いをしてくれないので、今の現状だと、もう自分の所の従業員等に支払いができてなくて、会社もどうしたらいいのかなって状況ですので、相談できればと思います。
工事の条件について契約書を作成していなくとも、請求書を作成し、実際に工事も進めているのであれば、約束どおりに請負金を請求できる可能性は十分にあると思われます。
まずは、お近くの法律事務所に相談されるのはいかがでしょうか。
【企業・個人事業主の方に対応】さくら総合法律事務所からの回答
- 回答日:2024年10月10日
相談者(ID:37060)さんからの投稿
投稿日:2024年03月02日
以前働いてた職場での未払い賃金・残業代があり、分割払いにするという和解書を作成し、署名・捺印をしてもらいました。

何年の何月何日〜令和5年の12月末まで毎月いくらずつ銀行振込によって支払うと言う旨は記載されていますが、支払い期日は口頭で決めていましたので、和解書には記載されておりません。
この内の1年間は相手の都合により、支払いされておりませんでした。(こちらも同意済)

そちらの支払いが12月以降されておりませんので、相談させて頂きたいと思いました。
この度はご相談いただきありがとうございます。

署名・捺印のある和解書を作成しているのであれば、その和解書に記載された通りの金額の支払を請求することは可能かと思われます。
当該和解書の内容を把握しきれていないため断言はできませんが、「毎月●●円ずつ分割で支払う」旨の記載があれば、遅くともその月が経過すれば、支払日が明確に記載されていなかったとしても、その分の支払いを請求することは可能であると考えます。また、仮に支払期日が設定されていなくとも、相手方に支払いを行うよう催告すれば、請求をすることが可能となります。

相手方が任意に支払いを行わない場合でも、一度弁護士を間に入れて交渉を行うと支払いに応じるようになるケースも多いため、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月05日
回答ありがとうございます。
ずっと疑問に感じていた事なので、助かりました。

訴訟提起も視野に入れつつ、弁護士さんに相談してみようと思います。
相談者(ID:37060)からの返信
- 返信日:2024年03月07日
相談者(ID:45389)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
賃貸マンションの大家です。原状回復工事を内装業者に依頼して無事に終了し、次の入居者が入りましたが1か月程で入居者から欠陥を指摘されました。内装業者に、この欠陥の修補をお願いしましたが内装業者は施工ミスは無い、マンションの方に問題がある、と修補請求を拒否してきました。マンションに問題があるという証拠はなく、憶測だけです。そこで契約不適合責任の代金減額請求を行いましたが、それも拒否されました。仕方なく別の業者に再工事を依頼、入居者には工事中、一時引越しをしてもらいました。その後、欠陥は解消され再発する事もありませんでした。最初に施工をした内装業者に代金減額請求で通知した金額10万円と、入居者の一時引越し等に掛かった20万円を合わせて損害賠償請求を考えています。(見積書だけで工事請負契約書はありません)
 ご相談の記載のみからは「欠陥」の内容が具体的にはわかりませんが、入居者がその「欠陥」が修補されないままでは生活に重大な支障をきたすといえるようなものであれば、工事に契約不適合があったということがいえる可能性が高いと考えられます。「欠陥」が契約不適合に該当する場合、瑕疵の修補(履行の追完)請求や代金減額請求をすることは、貴殿(工事の注文者様)からすれば正当な権利の主張といえるでしょう。
 貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
 ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
 また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
 なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
 ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
【関東対応/訴訟・強制執行の経験も豊富】弁護士佐々木公明からの回答
- 回答日:2024年05月15日
御回答ありがとうございます。文字数制限の関係で「欠陥」とだけ表記しましたが入居者の健康を害する重大な「欠陥」でした。再工事の際に問題箇所の写真も撮影しましたが、確たる証拠になるか不安でした。再工事後、3か月経過しましたが「欠陥」は再発していませんので、先生のおっしゃる、マンションに問題があるという主張は根拠に欠ける、という御見解のお陰で、証拠力に対する不安が和らぎました。また再工事費用の方が多ければ…というのも目から鱗でした。問題発覚から半年になります、大変参考になりました、ありがとうございました。
相談者(ID:45389)からの返信
- 返信日:2024年05月16日
債権回収は、
早期の相談・対応が成功のカギです

埼玉県で起きた「支払督促」の申立て件数

司法統計によると、埼玉県で起きた支払督促(※)の申立て件数は12,171件と前年と比較すると855件増加しています。

 

埼玉県は、全国的にも申立て件数が特に多い地域の1つです。また増加幅も大きく、近年は債権の回収対応に追われるケースが増えているようです。

 

2017年
申立て件数

2016年
申立て件数

比較

12,171

11,316

+855

 

支払督促手続きとは
債権者が裁判所を通し、債務者に金銭の支払いを命じてもらう制度です。

埼玉県の破産者数

司法統計によると、埼玉県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると4,172件と、前年と比較すると123件増加しています。

 

支払督促と同様、破産申立て件数についても、埼玉県は特に多い地域の1つです。他県よりも多くの方々が資金繰りに苦しんでいるようです。

 

2020年
申立て件数

2019年
申立て件数

比較

4,172

4,049

+123

 

⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。

 

埼玉県の企業数と倒産件数

司法統計によると、埼玉県の企業数は中小企業・大企業を合わせて161,613社あり、倒産件数は361件、負債額は80,882百万円となっています。

 

企業数・倒産件数についても、埼玉県は特に多い地域と言えます。また負債額なども大きく、債権を十分回収できず、結果的に大きな損害を被った債権者も多くいることが予想されます。

 

2017年
企業数

2017年
倒産件数

負債額(百万円)

161,613

361

80,882

各債権の時効

 

時効

債権の種類

1年

・弁護士、公証人などへの手数料、報酬

・給料、残業代、災害補償

・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金

3年

・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求

・保険金支払い、返還義務

・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用

5年

・家賃、地代

・商事債権 ・営業上の貸付

・退職金請求権

10年

・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権

・個人間の売買、貸付などの民事債権

 

※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。

時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。

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