詳細は各事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
当サイトでは、有料登録弁護士・有料登録司法書士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
深堀法律事務所
東京都千代田区五番町4-4-8階
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
企業のための法律事務所THREEUP
沖縄県那覇市泉崎2丁目4番6号朝日印刷ビル1階
平日:10:00〜21:00
お問合せは受付けておりません
弁護士法人えそら
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
永淵総合法律事務所
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
スタートビズ法律事務所
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
システム開発業者に対する委託報酬を交渉によって回収した事例
・当サイトの有料登録弁護士・司法書士のQA、無料登録弁護士・司法書士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士・司法書士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
現在トータルで574万かしてます
毎月支払うって言って全然返してもらえません
弁護士に貸付金の回収を依頼した場合、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には民事訴訟を起こして返済を求めることが考えられます。
訴訟では、質問者様が彼女様に574万円を貸した事実(特に、574万円を交付した事実と返還合意の事実)を裁判官に認めてもらう必要があります。そのためには、借用書などの貸付の事実を裏付ける証拠の存在が必要です。
また、裁判で請求が認められても、借主の資産状況次第では全額回収ができない場合もあります。
交渉、裁判のいずれであっても、借主の住所や連絡先を特定することが必要です。
また、途中から連絡がつかなくなるケースもあるため、借主と連絡がつかなくなる前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
もっとも、支払督促で相手方が異議を申し立てた場合には民事訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、民事訴訟では支払督促と異なり、法律上の要件を満たしていなければなりません。
そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
もっとも、時効の完成を障害する事情(例えば、債務の承認など)がある場合には消滅時効は成立しません。
支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
所有している島が売却予定なので半年ほどで返済できるとの話だったが、島の権利を巡って裁判しているなどと言われ、返済がない。島の売却の話も当初は信じておりお金を貸したが、返済を迫っても応じてもらえない現状。
手書きで本人直筆の借用書あり。(効力があるのかは不明)
他にも多くの出資者?がおりほとんど高齢者のよう。社長の右腕と名乗る人物に色々説明をうけ返済を引き延ばされているよう。
弁護士に依頼した場合、貸付金の返済を求める方法としては、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には訴訟提起して返済を求めることが考えられます。
もっとも、債権回収事案では、借主と連絡がつかない(あるいは途中からつかなくなる)場合も往々にしてあり、借主の住所等の連絡先を特定することから始まるケースもあります。
また、訴訟では一般的に借用書が存在が重要な証拠となりますが、借用書の内容によっては貸付の事実(具体的には返還合意の事実)が推認できない場合もあります。
さらに、民事裁判で請求が認められても、借主の資力が乏しく認められた全額の回収ができないという場合もあります。
したがって、借主の状況や、証拠の状況等によって異なるため、「弁護士に依頼すればお金を取り戻せるか」というご質問に対しては、ケースバイケースという回答になります。
もっとも、「返済を迫っても応じてもらえない現状」とのことですので、連絡がつかなくなったりする前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

