埼玉の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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埼玉県の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士

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埼玉県の借金・貸金・出資に強い弁護士が12件見つかりました。
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東京都 中央区

【法人・個人事業主の債権回収に自信!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス

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〒104-0033
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弁護士 周藤 智(STO法律事務所)
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弁護士
周藤 智
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
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〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
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平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
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弁護士
中野 雅也
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【企業・個人事業主の専用窓口】代表弁護士 林田 敬吾

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ご予約は24時間受付のメールがスムーズです。緊急時はお電話ください。
弁護士の強み 来所不要/全国対応100万円以上の債権でお困りの法人・個人事業主様の為に。豊富な知見を活かした独自の交渉術で、諦めていた問題も解決に導きます【未払金請求、契約違反や不法行為等の損害賠償請求など幅広く対応】
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大阪府 大阪市

【法人・個人事業主の債権回収に対応】弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)

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●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線 「北浜」駅より徒歩3分 ●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線 「淀屋橋」駅より徒歩4分
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弁護士の強み 企業個人事業主さまの債権回収】【顧問契約3.3万~】売掛金・請負代金・滞納金の回収なら迅速対応粘り強い交渉債権の回収を目指します/顧問契約で中小企業診断士の資格を持つ弁護士が法的サポート
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【法人・個人事業主の方は】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

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弁護士の強み 【企業・個人事業主の方は初回相談無料】【夜間休日対応】売掛金/業務請負代金/家賃の回収はお任せください≪企業法務に注力!顧問契約対応◎選べるプランをご用意≫◆東京・岩手に拠点あり!オンラインで全国対応
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野村 拓也
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東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
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東京駅 八重洲口
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弁護士
宮岡 遼
定休日
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12件中 (1~12件)
埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
法人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
250万円
債権の内容
請負工事代金
依頼者
法人
債権総額
50万円
返済の催促期間
2ヶ月
回収できた債権総額
50万円
債権の内容
契約違反による損害賠償請求権
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
300万円
回収できた債権総額
280万円
埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:32648)さんからの投稿
投稿日:2024年01月27日
彼女に去年の六月から貸し始めて
現在トータルで574万かしてます

毎月支払うって言って全然返してもらえません
ご質問ありがとうございます。

弁護士に貸付金の回収を依頼した場合、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には民事訴訟を起こして返済を求めることが考えられます。

訴訟では、質問者様が彼女様に574万円を貸した事実(特に、574万円を交付した事実と返還合意の事実)を裁判官に認めてもらう必要があります。そのためには、借用書などの貸付の事実を裏付ける証拠の存在が必要です。
また、裁判で請求が認められても、借主の資産状況次第では全額回収ができない場合もあります。

交渉、裁判のいずれであっても、借主の住所や連絡先を特定することが必要です。
また、途中から連絡がつかなくなるケースもあるため、借主と連絡がつかなくなる前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
相談者(ID:32897)さんからの投稿
投稿日:2024年01月29日
母が2年ほど前に友人を介して資金繰りに困っている会社の社長に分割で総額950万円ほど貸した。
所有している島が売却予定なので半年ほどで返済できるとの話だったが、島の権利を巡って裁判しているなどと言われ、返済がない。島の売却の話も当初は信じておりお金を貸したが、返済を迫っても応じてもらえない現状。
手書きで本人直筆の借用書あり。(効力があるのかは不明)
他にも多くの出資者?がおりほとんど高齢者のよう。社長の右腕と名乗る人物に色々説明をうけ返済を引き延ばされているよう。
ご質問ありがとうございます。

弁護士に依頼した場合、貸付金の返済を求める方法としては、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には訴訟提起して返済を求めることが考えられます。
もっとも、債権回収事案では、借主と連絡がつかない(あるいは途中からつかなくなる)場合も往々にしてあり、借主の住所等の連絡先を特定することから始まるケースもあります。
また、訴訟では一般的に借用書が存在が重要な証拠となりますが、借用書の内容によっては貸付の事実(具体的には返還合意の事実)が推認できない場合もあります。
さらに、民事裁判で請求が認められても、借主の資力が乏しく認められた全額の回収ができないという場合もあります。
したがって、借主の状況や、証拠の状況等によって異なるため、「弁護士に依頼すればお金を取り戻せるか」というご質問に対しては、ケースバイケースという回答になります。
もっとも、「返済を迫っても応じてもらえない現状」とのことですので、連絡がつかなくなったりする前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。

【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
相談者(ID:32960)さんからの投稿
投稿日:2024年01月30日
妻から、実は貸している人がいると言われ金額が150万でした。借用書には、平成30年返済予定でしたが返済されていないとの事。連絡はつかない状態だが免許証のコピーは借用書に添付されている。
ご質問ありがとうございます。

支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
もっとも、支払督促で相手方が異議を申し立てた場合には民事訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、民事訴訟では支払督促と異なり、法律上の要件を満たしていなければなりません。
そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
もっとも、時効の完成を障害する事情(例えば、債務の承認など)がある場合には消滅時効は成立しません。
支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
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