埼玉県の借金・貸金・出資に強い弁護士が5件見つかりました。
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京都府
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【法人・会社間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
住所
〒604-8091
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地1中信御池ビル5階
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地1中信御池ビル5階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【企業・個人事業主の方へ】弁護士法人えそら
住所
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
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最寄駅
JR『神田駅』 徒歩2分
東京メトロ『神田駅』 徒歩1分、
東京メトロ『淡路町駅』 徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
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最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
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最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:32648)さんからの投稿
投稿日:2024年01月27日
彼女に去年の六月から貸し始めて
現在トータルで574万かしてます
毎月支払うって言って全然返してもらえません
現在トータルで574万かしてます
毎月支払うって言って全然返してもらえません
ご質問ありがとうございます。
弁護士に貸付金の回収を依頼した場合、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には民事訴訟を起こして返済を求めることが考えられます。
訴訟では、質問者様が彼女様に574万円を貸した事実(特に、574万円を交付した事実と返還合意の事実)を裁判官に認めてもらう必要があります。そのためには、借用書などの貸付の事実を裏付ける証拠の存在が必要です。
また、裁判で請求が認められても、借主の資産状況次第では全額回収ができない場合もあります。
交渉、裁判のいずれであっても、借主の住所や連絡先を特定することが必要です。
また、途中から連絡がつかなくなるケースもあるため、借主と連絡がつかなくなる前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
弁護士に貸付金の回収を依頼した場合、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には民事訴訟を起こして返済を求めることが考えられます。
訴訟では、質問者様が彼女様に574万円を貸した事実(特に、574万円を交付した事実と返還合意の事実)を裁判官に認めてもらう必要があります。そのためには、借用書などの貸付の事実を裏付ける証拠の存在が必要です。
また、裁判で請求が認められても、借主の資産状況次第では全額回収ができない場合もあります。
交渉、裁判のいずれであっても、借主の住所や連絡先を特定することが必要です。
また、途中から連絡がつかなくなるケースもあるため、借主と連絡がつかなくなる前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
相談者(ID:32897)さんからの投稿
投稿日:2024年01月29日
母が2年ほど前に友人を介して資金繰りに困っている会社の社長に分割で総額950万円ほど貸した。
所有している島が売却予定なので半年ほどで返済できるとの話だったが、島の権利を巡って裁判しているなどと言われ、返済がない。島の売却の話も当初は信じておりお金を貸したが、返済を迫っても応じてもらえない現状。
手書きで本人直筆の借用書あり。(効力があるのかは不明)
他にも多くの出資者?がおりほとんど高齢者のよう。社長の右腕と名乗る人物に色々説明をうけ返済を引き延ばされているよう。
所有している島が売却予定なので半年ほどで返済できるとの話だったが、島の権利を巡って裁判しているなどと言われ、返済がない。島の売却の話も当初は信じておりお金を貸したが、返済を迫っても応じてもらえない現状。
手書きで本人直筆の借用書あり。(効力があるのかは不明)
他にも多くの出資者?がおりほとんど高齢者のよう。社長の右腕と名乗る人物に色々説明をうけ返済を引き延ばされているよう。
ご質問ありがとうございます。
弁護士に依頼した場合、貸付金の返済を求める方法としては、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には訴訟提起して返済を求めることが考えられます。
もっとも、債権回収事案では、借主と連絡がつかない(あるいは途中からつかなくなる)場合も往々にしてあり、借主の住所等の連絡先を特定することから始まるケースもあります。
また、訴訟では一般的に借用書が存在が重要な証拠となりますが、借用書の内容によっては貸付の事実(具体的には返還合意の事実)が推認できない場合もあります。
さらに、民事裁判で請求が認められても、借主の資力が乏しく認められた全額の回収ができないという場合もあります。
したがって、借主の状況や、証拠の状況等によって異なるため、「弁護士に依頼すればお金を取り戻せるか」というご質問に対しては、ケースバイケースという回答になります。
もっとも、「返済を迫っても応じてもらえない現状」とのことですので、連絡がつかなくなったりする前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼した場合、貸付金の返済を求める方法としては、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には訴訟提起して返済を求めることが考えられます。
もっとも、債権回収事案では、借主と連絡がつかない(あるいは途中からつかなくなる)場合も往々にしてあり、借主の住所等の連絡先を特定することから始まるケースもあります。
また、訴訟では一般的に借用書が存在が重要な証拠となりますが、借用書の内容によっては貸付の事実(具体的には返還合意の事実)が推認できない場合もあります。
さらに、民事裁判で請求が認められても、借主の資力が乏しく認められた全額の回収ができないという場合もあります。
したがって、借主の状況や、証拠の状況等によって異なるため、「弁護士に依頼すればお金を取り戻せるか」というご質問に対しては、ケースバイケースという回答になります。
もっとも、「返済を迫っても応じてもらえない現状」とのことですので、連絡がつかなくなったりする前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
相談者(ID:32960)さんからの投稿
投稿日:2024年01月30日
妻から、実は貸している人がいると言われ金額が150万でした。借用書には、平成30年返済予定でしたが返済されていないとの事。連絡はつかない状態だが免許証のコピーは借用書に添付されている。
ご質問ありがとうございます。
支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
もっとも、支払督促で相手方が異議を申し立てた場合には民事訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、民事訴訟では支払督促と異なり、法律上の要件を満たしていなければなりません。
そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
もっとも、時効の完成を障害する事情(例えば、債務の承認など)がある場合には消滅時効は成立しません。
支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
もっとも、支払督促で相手方が異議を申し立てた場合には民事訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、民事訴訟では支払督促と異なり、法律上の要件を満たしていなければなりません。
そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
もっとも、時効の完成を障害する事情(例えば、債務の承認など)がある場合には消滅時効は成立しません。
支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日


