埼玉県の借金・貸金・出資に強い弁護士が27件見つかりました。
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埼玉県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都
千代田区
弁護士法人HAL秋葉原本部
住所
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
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最寄駅
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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中央区
【法人・個人事業主の債権回収に自信!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス
住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※18時以降はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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最寄駅
オンライン面談歓迎!茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
営業時間
平日:09:30〜21:00
初回相談無料
営業時間外
【豊富な対応実績】債権回収は初動の対応が重要です!少しでも不安を感じたらすぐにご相談を!
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中央区
【法人・個人事業主の債権回収に注力!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス
住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※18時以降はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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最寄駅
オンライン面談歓迎!茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
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【豊富な対応実績】初動の対応がスムーズな解決のカギ!債権に不安を感じたらお早めにご相談を!
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千葉県
千葉市
【100万円以上の債権回収に対応】弁護士 米山 和希(千葉中央法律事務所)
住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
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最寄駅
JR千葉駅:徒歩15分
京成千葉中央駅:徒歩15分
千葉モノレール葭川公園駅:徒歩5分
バス最寄り:①中央3丁目②千葉銀行中央支店
近隣にコインパーキングあり
営業時間
平日:09:00〜19:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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東京都
中央区
【法人・個人事業主の債権回収はお任せください!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス
住所
〒104-0033
東京都中央区 新川2丁目6-8YHビル 4階 ※18時以降はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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平日:09:30〜21:00
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神奈川県
横浜市
【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
住所
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
平日:08:30〜20:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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【企業様向け相談窓口】東京中央総合法律事務所
弁護士
河本憲寿 河本智子 片野田志朗 藤原寿人 森﨑善明
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大澤栄一
住所
〒102-0083
東京都千代田区千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階秩父屋ビル5F
東京都千代田区千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階秩父屋ビル5F
最寄駅
【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
大澤栄一
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/100万円以上の回収に注力】
住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
千代田区
【売掛金や請負代金、家賃回収/(個人の方)債権額100万円以上のご相談なら】弁護士 遠藤 卓
初回相談無料
営業時間外
弁護士不在の際には、『03』から始まる電話番号より折り返しいたします
対応体制
注力案件
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東京都
新宿区
弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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【初回相談30分無料/全国対応】諦めてしまう前にまずはご相談を!経験豊富な弁護士がサポート
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東京都
千代田区
深堀法律事務所
住所
〒102-0076
東京都千代田区五番町4-4-8階
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最寄駅
JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
営業時間
平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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注力案件
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東京都
豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
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《企業様向けYouTube投稿スタート》動画は写真をクリック
対応体制
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弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
〒151-0051
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
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最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
住所
〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
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最寄駅
東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2a番出口 徒歩3分
JR中央線・総武線 阿佐ヶ谷駅南口 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小澤 亜季子
定休日
土曜 日曜 祝日
27件中
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:32897)さんからの投稿
投稿日:2024年01月29日
母が2年ほど前に友人を介して資金繰りに困っている会社の社長に分割で総額950万円ほど貸した。
所有している島が売却予定なので半年ほどで返済できるとの話だったが、島の権利を巡って裁判しているなどと言われ、返済がない。島の売却の話も当初は信じておりお金を貸したが、返済を迫っても応じてもらえない現状。
手書きで本人直筆の借用書あり。(効力があるのかは不明)
他にも多くの出資者?がおりほとんど高齢者のよう。社長の右腕と名乗る人物に色々説明をうけ返済を引き延ばされているよう。
所有している島が売却予定なので半年ほどで返済できるとの話だったが、島の権利を巡って裁判しているなどと言われ、返済がない。島の売却の話も当初は信じておりお金を貸したが、返済を迫っても応じてもらえない現状。
手書きで本人直筆の借用書あり。(効力があるのかは不明)
他にも多くの出資者?がおりほとんど高齢者のよう。社長の右腕と名乗る人物に色々説明をうけ返済を引き延ばされているよう。

ご質問ありがとうございます。
弁護士に依頼した場合、貸付金の返済を求める方法としては、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には訴訟提起して返済を求めることが考えられます。
もっとも、債権回収事案では、借主と連絡がつかない(あるいは途中からつかなくなる)場合も往々にしてあり、借主の住所等の連絡先を特定することから始まるケースもあります。
また、訴訟では一般的に借用書が存在が重要な証拠となりますが、借用書の内容によっては貸付の事実(具体的には返還合意の事実)が推認できない場合もあります。
さらに、民事裁判で請求が認められても、借主の資力が乏しく認められた全額の回収ができないという場合もあります。
したがって、借主の状況や、証拠の状況等によって異なるため、「弁護士に依頼すればお金を取り戻せるか」というご質問に対しては、ケースバイケースという回答になります。
もっとも、「返済を迫っても応じてもらえない現状」とのことですので、連絡がつかなくなったりする前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
弁護士に依頼した場合、貸付金の返済を求める方法としては、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には訴訟提起して返済を求めることが考えられます。
もっとも、債権回収事案では、借主と連絡がつかない(あるいは途中からつかなくなる)場合も往々にしてあり、借主の住所等の連絡先を特定することから始まるケースもあります。
また、訴訟では一般的に借用書が存在が重要な証拠となりますが、借用書の内容によっては貸付の事実(具体的には返還合意の事実)が推認できない場合もあります。
さらに、民事裁判で請求が認められても、借主の資力が乏しく認められた全額の回収ができないという場合もあります。
したがって、借主の状況や、証拠の状況等によって異なるため、「弁護士に依頼すればお金を取り戻せるか」というご質問に対しては、ケースバイケースという回答になります。
もっとも、「返済を迫っても応じてもらえない現状」とのことですので、連絡がつかなくなったりする前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
相談者(ID:32648)さんからの投稿
投稿日:2024年01月27日
彼女に去年の六月から貸し始めて
現在トータルで574万かしてます
毎月支払うって言って全然返してもらえません
現在トータルで574万かしてます
毎月支払うって言って全然返してもらえません

ご質問ありがとうございます。
弁護士に貸付金の回収を依頼した場合、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には民事訴訟を起こして返済を求めることが考えられます。
訴訟では、質問者様が彼女様に574万円を貸した事実(特に、574万円を交付した事実と返還合意の事実)を裁判官に認めてもらう必要があります。そのためには、借用書などの貸付の事実を裏付ける証拠の存在が必要です。
また、裁判で請求が認められても、借主の資産状況次第では全額回収ができない場合もあります。
交渉、裁判のいずれであっても、借主の住所や連絡先を特定することが必要です。
また、途中から連絡がつかなくなるケースもあるため、借主と連絡がつかなくなる前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
弁護士に貸付金の回収を依頼した場合、まずは相手方と交渉して貸金の返還を求め、それでも借主が返済しない場合には民事訴訟を起こして返済を求めることが考えられます。
訴訟では、質問者様が彼女様に574万円を貸した事実(特に、574万円を交付した事実と返還合意の事実)を裁判官に認めてもらう必要があります。そのためには、借用書などの貸付の事実を裏付ける証拠の存在が必要です。
また、裁判で請求が認められても、借主の資産状況次第では全額回収ができない場合もあります。
交渉、裁判のいずれであっても、借主の住所や連絡先を特定することが必要です。
また、途中から連絡がつかなくなるケースもあるため、借主と連絡がつかなくなる前に一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日
相談者(ID:32960)さんからの投稿
投稿日:2024年01月30日
妻から、実は貸している人がいると言われ金額が150万でした。借用書には、平成30年返済予定でしたが返済されていないとの事。連絡はつかない状態だが免許証のコピーは借用書に添付されている。

ご質問ありがとうございます。
支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
もっとも、支払督促で相手方が異議を申し立てた場合には民事訴訟に移行しますが(民事訴訟法395条)、民事訴訟では支払督促と異なり、法律上の要件を満たしていなければなりません。
そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
もっとも、時効の完成を障害する事情(例えば、債務の承認など)がある場合には消滅時効は成立しません。
支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
支払督促の申立ては、通常の民事裁判で要求されるような証拠は不要であり、請求に理由があると認められる限り申立ては認められます。
したがって、本件でも支払督促の申立て自体は可能と思われます。
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そして、本件では「平成30年返済予定」とあるため、民法上は消滅時効が成立している可能性があります(民法166条1項1号)。
時効の成立には相手方、つまり借主の時効援用の意思表示(民法145条)が必要ですが、この意思表示があると認められた場合、民法上、借主は返済を拒否できることになります。
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支払督促を申し立てても、相手方の異議申立てによって民事訴訟に移行する可能性も十分に考えられるため、一度弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月31日