東京都の請負・委託代金に強い弁護士が175件見つかりました。
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東京都
中央区
【個人債権は100万円以上から】弁護士 田中 貴大(銀座銀中通り法律事務所)
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平日:10:00〜19:00
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日曜:10:00〜19:00
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東京都
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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福岡県
福岡市
富士パートナーズ法律事務所
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未払い家賃・地代の回収から立ち退きまで一貫してスピーディーに対応!
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東京都
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【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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東京都
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【企業・個人事業主の相談窓口/メール歓迎】プロアクト法律事務所
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東京都
港区
弁護士 堀田 耕平(ときわパートナーズ法律事務所)
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東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル806
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東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分
都営地下鉄三田線「内幸町」駅 徒歩3分
JR「新橋」駅 徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関」駅 徒歩7分
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京都府
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【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
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京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
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京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
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土曜:09:00〜20:00
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兵庫県
西宮市
【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
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広島県
広島市
かさはら法律事務所
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広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル8階-42billage HIROSHIMA内C20
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東京都
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窪田総合法律事務所
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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神奈川県
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【100万円以上の債権額に対応】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
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大阪府
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【100万円以上の債権回収に対応】弁護士法人琥珀法律事務所
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大阪府大阪市北区天神橋3-1-35 南森町岡藤ビル2階
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JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
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埼玉県
上尾市
【法人・個人事業主の方は】武井・鳥居法律事務所
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個人間債権回収は150万円~対応可/迅速かつ適切な債権回収に自信あり/すぐにご相談ください
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埼玉県
さいたま市
大宮ありあけ法律事務所
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埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
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東京都
千代田区
弁護士法人HAL秋葉原本部
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東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
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JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
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日曜:09:00〜20:00
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千葉県
千葉市
ファミリア総合法律事務所
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千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
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・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分
・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分
・JR『千葉駅』より徒歩15分
※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
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平日:10:00〜17:00
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神奈川県
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【メール相談歓迎】弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
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神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
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みなとみらい線 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分 市営地下鉄 「関内駅」出口1から徒歩7分 JR線 「関内駅」南口から徒歩10分
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ご依頼していただければ営業時間外の対応も可能◎初回面談は営業時間内のご案内いたします
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愛知県
名古屋市
【メール予約歓迎/顧問契約対応】いずみ総合法律事務所
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愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
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営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
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宮城県
仙台市
【交渉から裁判までスピード対応】弁護士法人琥珀法律事務所 仙台事務所
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宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 仙台本町ビル5階
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【広瀬通】駅より徒歩2分【勾当台公園】駅より徒歩6分 【あおば通】駅より徒歩7分【仙台】駅より徒歩10分
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東京都
千代田区
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東京都
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間債権もお任せください!】
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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横浜市
【企業・個人事業主のための確かなサポート!】横浜パーク法律事務所
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平日:09:00〜19:00
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神奈川県
横浜市
【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
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神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
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京都府
京都市
【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
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京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
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相談者(ID:00373)さんからの投稿
投稿日:2022年01月06日
一昨年の夏に外壁塗装工事を行い、請求書に基づいて2020年の末までに送金したのですが、昨年3月に間違えて100万円多く送金しました。返金を携帯メールで工事担当に以来、過払いは否定しないものの年度末なので待って欲しいと言う主旨の応答が有り、昨年夏までやり取りしてましたが未だ返金されません。
この場合、どの様に進めるべきでしょうか?内容証明郵便を使うなら明記すべき事項、専門家に相談するならどの様な相談内容で費用の相場はいくらくらいか?時効は送金からいつか?などご相談したくご連絡します。
この場合、どの様に進めるべきでしょうか?内容証明郵便を使うなら明記すべき事項、専門家に相談するならどの様な相談内容で費用の相場はいくらくらいか?時効は送金からいつか?などご相談したくご連絡します。

内容証明郵便等交渉(話合い)によって返還を求めるか、返還してくれない場合には不当利得返還請求訴訟を提起することになるかと思われます。
内容証明郵便を送る場合には、契約日、本来支払う金額、多く送金した日時や約束した年度末を経過しても返金してくれない、といった事実等を明記すれば足りると思われます。
弁護士事務所によって料金体系は様々ですが、着手・報酬併せて20万から30万くらいはかかると思って頂ければと思います。
時効に関しては、「権利を行使することができることを知った時から5年」又は「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方となります(民法166条1項)。
内容証明郵便を送る場合には、契約日、本来支払う金額、多く送金した日時や約束した年度末を経過しても返金してくれない、といった事実等を明記すれば足りると思われます。
弁護士事務所によって料金体系は様々ですが、着手・報酬併せて20万から30万くらいはかかると思って頂ければと思います。
時効に関しては、「権利を行使することができることを知った時から5年」又は「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方となります(民法166条1項)。
【土日・祝日も対応可能】小路法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月06日
ありがとうございました。
時効5年と言う事であれば、年始の挨拶として先方に最後のチャンスとして返済の意識、方法、時期を確認のうえで、不調であれば弁護士さんに依頼したいと思います。
内容証明郵便も考えましたが、法的な効力はあまり期待出来ないなら、上記打診の後に専門家へ依頼したいと思います。
時効5年と言う事であれば、年始の挨拶として先方に最後のチャンスとして返済の意識、方法、時期を確認のうえで、不調であれば弁護士さんに依頼したいと思います。
内容証明郵便も考えましたが、法的な効力はあまり期待出来ないなら、上記打診の後に専門家へ依頼したいと思います。
相談者(ID:00373)からの返信
- 返信日:2022年01月09日
相談者(ID:00467)さんからの投稿
投稿日:2022年01月22日
週3業務委託で努めていたアパレル企業が倒産して2ヶ月分の契約金が未払いです。
職種はデザイナーです。
デザイナーの業務委託契約はよくある契約形態です。
配当を確認したところ、業務委託は労働賃金とみなされないので今回配当は0と言われました。
会社から社会保険や何かしらの労働と分かる証拠(書類)があれば他の従業員の方と合わせて配当を考える事もできるが、書類がなければ何もできないと言われました。
しかし労働の対価でお金をいただいていたのではないのかと思うのですが、それでも配当は無いのでしょうか?
他の従業員の方と同じく、そのお金で生計を立てていますので全く無しというのはとても困ります。
何とか配当をもらえる手段はありませんでしょうか?
職種はデザイナーです。
デザイナーの業務委託契約はよくある契約形態です。
配当を確認したところ、業務委託は労働賃金とみなされないので今回配当は0と言われました。
会社から社会保険や何かしらの労働と分かる証拠(書類)があれば他の従業員の方と合わせて配当を考える事もできるが、書類がなければ何もできないと言われました。
しかし労働の対価でお金をいただいていたのではないのかと思うのですが、それでも配当は無いのでしょうか?
他の従業員の方と同じく、そのお金で生計を立てていますので全く無しというのはとても困ります。
何とか配当をもらえる手段はありませんでしょうか?

ある会社が倒産するとき、支払うべきお金の合計が、会社の資産全てを売ってえられるお金より小さい状態にあります。
要するにお金が足りないから、支払うべき全てのお金を支払うことができないということです。
では、足りないお金をだれに支払うべきか。
ここで、会社からの賃金を生活の糧にしている労働者に対する賃金の支払いが一般の取引先に対する支払いに優先されます。
だれから、配当ができないといわれたのかわかりませんが、
その方が「社会保険や何かしらの労働とわかる証拠」といっているのは、
相談者が「業務委託契約ではなくて、労働契約で働いていたのだ」という証拠、ということです。
そう判定されるポイントは、
1:週3日なら週3日、何時から何時まで働くように契約していた
2:相談者さんには業務の進め方の自由があまりなかった
ということになると思われます。
資料を出すとして、このあたりの資料を出してみてはいかがでしょうか。
それでも、いわゆる従業員とは違う立場だということですから、配当がされないということも考えられます。
要するにお金が足りないから、支払うべき全てのお金を支払うことができないということです。
では、足りないお金をだれに支払うべきか。
ここで、会社からの賃金を生活の糧にしている労働者に対する賃金の支払いが一般の取引先に対する支払いに優先されます。
だれから、配当ができないといわれたのかわかりませんが、
その方が「社会保険や何かしらの労働とわかる証拠」といっているのは、
相談者が「業務委託契約ではなくて、労働契約で働いていたのだ」という証拠、ということです。
そう判定されるポイントは、
1:週3日なら週3日、何時から何時まで働くように契約していた
2:相談者さんには業務の進め方の自由があまりなかった
ということになると思われます。
資料を出すとして、このあたりの資料を出してみてはいかがでしょうか。
それでも、いわゆる従業員とは違う立場だということですから、配当がされないということも考えられます。
【メール・LINEのお問い合わせ歓迎】オンライン法律事務所タマからの回答
- 回答日:2022年01月24日
相談者(ID:00373)さんからの投稿
投稿日:2022年01月06日
一昨年の夏に外壁塗装工事を行い、請求書に基づいて2020年の末までに送金したのですが、昨年3月に間違えて100万円多く送金しました。返金を携帯メールで工事担当に以来、過払いは否定しないものの年度末なので待って欲しいと言う主旨の応答が有り、昨年夏までやり取りしてましたが未だ返金されません。
この場合、どの様に進めるべきでしょうか?内容証明郵便を使うなら明記すべき事項、専門家に相談するならどの様な相談内容で費用の相場はいくらくらいか?時効は送金からいつか?などご相談したくご連絡します。
この場合、どの様に進めるべきでしょうか?内容証明郵便を使うなら明記すべき事項、専門家に相談するならどの様な相談内容で費用の相場はいくらくらいか?時効は送金からいつか?などご相談したくご連絡します。

2020年の夏から年末の間に正しい金額を送金したうえで、2021年の3月に、間違えて100万円を送金したということですか。
待っていても返してくれないからどうしたらいいかということですね。
内容証明郵便を自身で送っても普通の催促と特に変わらないので、独自の意味は乏しいです。
自身で手続きを行うということであれば支払督促手続きを行ったうえで、異議が出れば裁判・異議が出なければ強制執行を行うというのが道筋ですが、おそらく自身で行うことは労力が多いと予想します。
専門家に任せる場合は、弁護士に回収の交渉を委任し、最終的には裁判→強制執行で回収することになろうかと思います。どこかの段階で一定の支払いがされる可能性もあります。
その場合の費用ですが、
100万円全額を回収した場合、費用の総額は、強制執行に至らなかった場合は30万円-35万円前後、強制執行に至った場合は45万円程度ではないかと予想します。
時効は誤振り込みに気づいてから5年ですが、関係者の記憶が新しいうちに対処した方がよいでしょう。
待っていても返してくれないからどうしたらいいかということですね。
内容証明郵便を自身で送っても普通の催促と特に変わらないので、独自の意味は乏しいです。
自身で手続きを行うということであれば支払督促手続きを行ったうえで、異議が出れば裁判・異議が出なければ強制執行を行うというのが道筋ですが、おそらく自身で行うことは労力が多いと予想します。
専門家に任せる場合は、弁護士に回収の交渉を委任し、最終的には裁判→強制執行で回収することになろうかと思います。どこかの段階で一定の支払いがされる可能性もあります。
その場合の費用ですが、
100万円全額を回収した場合、費用の総額は、強制執行に至らなかった場合は30万円-35万円前後、強制執行に至った場合は45万円程度ではないかと予想します。
時効は誤振り込みに気づいてから5年ですが、関係者の記憶が新しいうちに対処した方がよいでしょう。
【メール・LINEのお問い合わせ歓迎】オンライン法律事務所タマからの回答
- 回答日:2022年01月06日
ありがとうございました。
時効5年と言う事であれば、年始の挨拶として先方に最後のチャンスとして返済の意識、方法、時期を確認のうえで、不調であれば弁護士さんに依頼したいと思います。
時効5年と言う事であれば、年始の挨拶として先方に最後のチャンスとして返済の意識、方法、時期を確認のうえで、不調であれば弁護士さんに依頼したいと思います。
相談者(ID:00373)からの返信
- 返信日:2022年01月09日