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玉川法律事務所
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
平日:09:00〜18:00
弁護士 今村 恵(人形町恵和法律事務所)
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
棚田法律事務所
お問合せは受付けておりません
下地法律事務所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
富士法律事務所
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
弁護士 北畑亮(弁護士 北畑亮/北畑法律事務所)
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
スタートビズ法律事務所
弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
平日:09:30〜18:00
弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
平日:10:00〜16:00
うるわ総合法律事務所
近畿綜合法律事務所
上村・髙橋法律事務所
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。
証拠などは一通り揃っております。
契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。
その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。
法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。
応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
その件でこちらのページで弁護士事務所に数社相談しましたが会うことも出来ずに断られます。
どうしたら相談に乗ってくれる弁護士を見つけれるのでしょうか?
資料がなければ、先方との交渉を開始することも難しく、ご相談者様に有益となる可能性のある情報をご提供することも難しく、ご相談を受けにくいかと存じます。
職種はデザイナーです。
デザイナーの業務委託契約はよくある契約形態です。
配当を確認したところ、業務委託は労働賃金とみなされないので今回配当は0と言われました。
会社から社会保険や何かしらの労働と分かる証拠(書類)があれば他の従業員の方と合わせて配当を考える事もできるが、書類がなければ何もできないと言われました。
しかし労働の対価でお金をいただいていたのではないのかと思うのですが、それでも配当は無いのでしょうか?
他の従業員の方と同じく、そのお金で生計を立てていますので全く無しというのはとても困ります。
何とか配当をもらえる手段はありませんでしょうか?
要するにお金が足りないから、支払うべき全てのお金を支払うことができないということです。
では、足りないお金をだれに支払うべきか。
ここで、会社からの賃金を生活の糧にしている労働者に対する賃金の支払いが一般の取引先に対する支払いに優先されます。
だれから、配当ができないといわれたのかわかりませんが、
その方が「社会保険や何かしらの労働とわかる証拠」といっているのは、
相談者が「業務委託契約ではなくて、労働契約で働いていたのだ」という証拠、ということです。
そう判定されるポイントは、
1:週3日なら週3日、何時から何時まで働くように契約していた
2:相談者さんには業務の進め方の自由があまりなかった
ということになると思われます。
資料を出すとして、このあたりの資料を出してみてはいかがでしょうか。
それでも、いわゆる従業員とは違う立場だということですから、配当がされないということも考えられます。

業務請負金・委託代金未払いとは
業務を請け負ったのに、代金が支払われなかった場合、債権として回収することができます。現在、「下請け法」という下請け業者を守るための法律が制定されていますが、取引先が代金を支払ってくれない等の相談はなくなりません。
業務請負金・委託代金未払いの事例
請負代金の支払いを認めた事例
学習塾の経営等を行う株式会社である被告から、改修工事をするための調査設計を請け負った原告が被告に調査・設計・積算・見積もり業務に対する未払い報酬額と遅延損害金の請求を求めた事件です。
本件では、契約書が作成されていないため、支払い金額に合意したかについても争われました。
裁判所の判断では、契約書がなくても、本件の請負業務に報酬が発生することは当然であるため、本来合意した報酬を支払うべきとし、被告に合計495万1,800円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)2986号 事件名 請負金請求事件 文献番号 2018WLJPCA03298016 |
委託代金未払いに対し、契約に基づいた支払いが認められた事例
これは、CM制作を請け負った原告が、支払契約を締結したにもかかわらず、制作物完成後に被告が支払いを怠ったとして代金97万2,000円の支払いを求めた事例です。
被告は、制作物が完成されていなかったと反論しましたが、作成物の内容から「完成していない」と認めることができないため、被告に本来の契約金である代金97万2,000円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)32663号 事件名 未払い委託料等請求事件 文献番号 2018WLJPCA04268014 |
業務請負金・委託代金に関する時効
未払いの業務請負金・委託代金にも時効があります。

各債権によって、時効や起算点が大きく異なりますので、弁護士などにご確認ください。

