東京都の家賃・地代に強い弁護士が16件見つかりました。
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東京都
中央区
【企業・個人事業主の専用窓口】代表弁護士 林田 敬吾
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目16番7号銀座大栄ビル5・6階
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最寄駅
都営浅草線「宝町駅」徒歩2分/東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩3分/東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
営業時間外
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東京都
千代田区
弁護士 干場 智美
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
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最寄駅
・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分
・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:12:00〜22:00
日曜:12:00〜22:00
祝日:12:00〜22:00
初回相談無料
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下地法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
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最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
弁護士 周藤 智(STO法律事務所)
住所
〒110-0016
東京都台東区台東3-43-10ライオンズマンション御徒町第2佐藤ビル304
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最寄駅
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
周藤 智
定休日
土曜 日曜 祝日
飯田橋法律事務所
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
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最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス
住所
〒192-0081
東京都八王子市横山町25-6ザイマックス八王子ビル3階
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最寄駅
JR中央本線・横浜線・八高線・京王線【八王子駅】から徒歩5分 ※国分寺、立川にもオフィスがございます。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
弁護士
木谷倫之、後藤裕太、園田由佳、天井政彦、江渡倫子、中尾峻也、吉田晴香、今村 雄人
定休日
無休
東京都
中央区
【経営者・法務担当者の専用窓口!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス
住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※18時以降はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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オンライン面談歓迎!茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
営業時間
平日:09:30〜21:00
初回相談無料
営業時間外
【豊富な対応実績】債権回収は初動の対応が重要です!少しでも不安を感じたらすぐにご相談を!
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中央区
【経営者・法務担当者の専用窓口!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス
住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※18時以降はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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埼玉県
さいたま市
【法人・個人事業主のご相談窓口】弁護士法人法律事務所フォレスト
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東京都
中央区
【経営者・法務担当者の専用窓口!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス
住所
〒104-0033
東京都中央区 新川2丁目6-8YHビル 4階 ※18時以降はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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大阪府
大阪市
【法人・個人事業主の債権回収に対応】弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
住所
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
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最寄駅
●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線
「北浜」駅より徒歩3分
●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線
「淀屋橋」駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
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弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
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最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
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最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00895)さんからの投稿
投稿日:2022年03月23日
レオパレスに住んでいて家賃滞納三ヶ月しています。退去手続きはしています
家賃滞納分はレオパレスから法律事務所に委任され滞納分は一括請求依頼されています
この場合自己破産は可能でしょうか?
家賃滞納分はレオパレスから法律事務所に委任され滞納分は一括請求依頼されています
この場合自己破産は可能でしょうか?
滞納金の総額とご自身の収入資産によって破産が可能かが決定されます。また今回が初めての破産かも重要だと思います。
- 回答日:2022年03月23日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日


