東京で家賃・地代の回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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東京都の家賃・地代の回収に強い弁護士

東京都の家賃・地代に強い弁護士が12件見つかりました。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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下地法律事務所

住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休

弁護士法人ガーディアン法律事務所

住所
〒192-0904
東京都八王子市子安町1丁目3−11SDビル4階
最寄駅
JR中央線「八王子駅」南口から徒歩2分、京王線「京王八王子駅」中央口から徒歩10分 ※国分寺、立川にもオフィスがございます。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
弁護士
木谷倫之、後藤裕太、園田由佳、天井政彦、江渡倫子、中尾峻也、吉田晴香、今村 雄人
定休日
無休

弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)

住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日

飯田橋法律事務所

住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
最寄駅
飯田橋駅 徒歩3~5分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 周藤 智(STO法律事務所)

住所
〒110-0016
東京都台東区台東3-43-10ライオンズマンション御徒町第2佐藤ビル304
最寄駅
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
周藤 智
定休日
土曜 日曜 祝日

スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・会社間トラブル多数対応】

弁護士 菊岡 隼生(富士パートナーズ法律事務所)

京都府 京都市
住所
〒604-8091
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地1中信御池ビル5階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 法人の方限定で初回面談1時間無料貸付金売掛金未払い業務委託料請負金など、交渉~強制執行まで一貫してお任せください。ご依頼者様の利益最大化のために迅速・的確な債権回収を目指します。多様な業種に対応可能◆顧問契約:5.5万円~個人・個人事業主の方のトラブルは現在原則、承っておりません
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【債権額100万円以上のご相談限定】

企業のための法律事務所THREEUP

沖縄県 那覇市
住所
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎2丁目4番6号朝日印刷ビル1階
最寄駅
ゆいレール 『県庁前駅』 徒歩4分 ゆいレール 『旭橋駅』 徒歩6分 車でお越しの方は付近に有料駐車場がございます
営業時間

平日:10:00〜21:00

土日祝日も事前予約で対応可|債権回収でお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください
弁護士の強み 企業・個人事業主未払い金迅速対応|企業の取締役を務める弁護士が“経営目線”で回収サポート売掛金・貸付金はもちろん顧問契約!証拠整理から交渉・回収まで他士業との専門家チームでワンストップ対応オンライン相談OK
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【企業・個人事業主の方へ】

弁護士法人えそら

東京都 千代田区
住所
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
最寄駅
JR『神田駅』 徒歩2分 東京メトロ『神田駅』 徒歩1分、 東京メトロ『淡路町駅』 徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

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弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日

永淵総合法律事務所

住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分 お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。 ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
12件中 (1~12件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
業務委託費
依頼者
個人事業主
債権総額
290万円
返済の催促期間
1年6ヶ月
回収できた債権総額
240万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:00895)さんからの投稿
投稿日:2022年03月23日
レオパレスに住んでいて家賃滞納三ヶ月しています。退去手続きはしています
家賃滞納分はレオパレスから法律事務所に委任され滞納分は一括請求依頼されています
この場合自己破産は可能でしょうか?
滞納金の総額とご自身の収入資産によって破産が可能かが決定されます。また今回が初めての破産かも重要だと思います。
- 回答日:2022年03月23日
相談者(ID:00243)さんからの投稿
投稿日:2021年11月30日
東京と新潟の遠距離で付き合っていた彼氏と結婚を前提に同棲しました。
彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
これは厳しいですか?
結局、買いそろえた家具家電については、現在、どうなっているのでしょうか。
同棲解消に伴い、不要となり処分をせざるを得なくなったということならばこれらを買い揃えるための費用について折半をするよう求めることは可能でしょうが、現在、そのままあなたが使用しているようであれば、折半を求めることも難しいのではないでしょうか。
「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」というのも全く不合理で身勝手な言い分というわけでもないように思います。
- 回答日:2021年12月14日
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