東京都の家賃・地代に強い弁護士が20件見つかりました。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
埼玉県
さいたま市
【企業・個人事業主の方に対応】さくら総合法律事務所
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
企業の債権回収やネット名誉棄損の損害賠償対応!顧問契約も歓迎!
対応体制
注力案件
もっと見る
大阪府
大阪市
弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
住所
大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
最寄駅
●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線
「北浜」駅より徒歩3分
●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線
「淀屋橋」駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
もっと見る
東京都
中央区
【全国対応】弁護士法人東京スカイ法律事務所
住所
東京都中央区京橋二丁目12-9ACN京橋ビル601
最寄駅
全国のご相談に対応しております。
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
全国どこからでも依頼◎|中小企業様の心強い味方です
対応体制
注力案件
もっと見る
東京都
中央区
【全国対応】弁護士法人 東京スカイ法律事務所
住所
東京都中央区京橋二丁目12-9ACN京橋ビル601
最寄駅
全国のご相談に対応しております。
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
全国どこからでも依頼◎|中小企業様の心強い味方です
対応体制
注力案件
もっと見る
静岡県
浜松市
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士法人長野法律事務所
住所
静岡県浜松市中区大工町125シャンソンビル浜松 6階
最寄駅
浜松駅 全国の企業様・個人事業主様に対応可能!≫詳細は写真をクリック≪
営業時間
平日:09:00〜18:00
土曜:09:00〜12:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
オンライン面談等で全国からの問い合わせ・面談に柔軟に対応◎
対応体制
注力案件
もっと見る
埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
対応体制
注力案件
もっと見る
東京都
渋谷区
【法人・個人事業主からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 町田 侑太※個人の方のご相談は不可※
住所
東京都渋谷区桜丘町4-17Portal Apartment & Art Point1003
最寄駅
渋谷駅:徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
対応体制
注力案件
もっと見る
東京都
中央区
【全国対応】弁護士法人東京スカイ法律事務所
住所
東京都中央区京橋二丁目12-9ACN京橋ビル601
最寄駅
全国のご相談に対応しております。
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
全国どこからでも依頼◎|中小企業様の心強い味方です
対応体制
注力案件
もっと見る
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
下地法律事務所
住所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
飯田橋法律事務所
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 周藤 智(STO法律事務所)
住所
東京都台東区台東3-43-10ライオンズマンション御徒町第2佐藤ビル304
最寄駅
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
周藤 智
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス
住所
東京都八王子市横山町25-6ザイマックス八王子ビル3階
最寄駅
JR中央本線・横浜線・八高線・京王線【八王子駅】から徒歩5分 ※国分寺、立川にもオフィスがございます。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
弁護士
木谷倫之、後藤裕太、園田由佳、天井政彦、江渡倫子、中尾峻也、吉田晴香、今村 雄人
定休日
無休
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
20件中
(1~20件)
市区町村で絞り込む
近くの駅を選び直す
東池袋
青山一丁目駅
赤坂駅
赤坂見附駅
秋葉原駅
浅草橋駅
淡路町駅
飯田橋駅
池袋駅
板橋駅
市ヶ谷駅
上野駅
内幸町駅
江戸川橋駅
恵比寿駅
王子駅
大塚駅
大手町駅
御茶ノ水駅
表参道駅
外苑前駅
神楽坂駅
霞ヶ関駅
金町駅
神谷町駅
茅場町駅
神田駅
銀座一丁目駅
銀座駅
九段下駅
蔵前駅
麹町駅
五反田駅
小伝馬町駅
狛江駅
汐留駅
四ツ谷駅
品川駅
渋谷駅
白金台駅
新宿駅
新宿御苑前駅
新宿三丁目駅
新橋駅
神保町駅
泉岳寺駅
千駄木駅
代官山駅
大門駅
高田馬場駅
溜池山王駅
調布駅
東京駅
虎ノ門駅
虎ノ門ヒルズ駅
永田町駅
中目黒駅
西新宿駅
西日暮里駅
日本橋駅
人形町駅
八王子駅
八丁堀駅
原宿駅
半蔵門駅
東池袋駅
東銀座駅
日比谷駅
二子玉川駅
本郷三丁目駅
目黒駅
有楽町駅
四谷三丁目駅
代々木駅
六本木一丁目駅
六本木駅
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
個人
その他の債権
構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:00895)さんからの投稿
投稿日:2022年03月23日
レオパレスに住んでいて家賃滞納三ヶ月しています。退去手続きはしています
家賃滞納分はレオパレスから法律事務所に委任され滞納分は一括請求依頼されています
この場合自己破産は可能でしょうか?
家賃滞納分はレオパレスから法律事務所に委任され滞納分は一括請求依頼されています
この場合自己破産は可能でしょうか?

滞納金の総額とご自身の収入資産によって破産が可能かが決定されます。また今回が初めての破産かも重要だと思います。
- 回答日:2022年03月23日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?

新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日