久屋大通駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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愛知県
名古屋市
【メール予約歓迎/顧問契約対応/100万円以上の債権に対応】いずみ総合法律事務所
住所
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅
名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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愛知県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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愛知県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:08416)さんからの投稿
投稿日:2023年04月07日
私達の元請けは3次元請けで、末締めの35日払いで、1月、2月工事完了しているのに、支払いがありません。2次元請けは3月、4月合わせて、800万近く支払い済みで、3次元請けが 自分の借金に返済し、お金が残って無いとのことで、普通は自分の事より、職人に払うのが筋ですよね!
私達みたいに、同じ元請けから、お金が貰えない業者が後、2社あります。でも、金額が高いのは、私の所で、3次元請けは、銀行で、最短融資を受ける為に動いているとは 言ってるんですが、2次から入金が無いと、嘘をつかれていたので、融資もまた嘘の可能性が高いです。2ヶ月分の収入がなく、3月決算で、支払いも出来ず、税務署に理由を、話し、待ってもらっています。残高も後、数十万で、仕事をしたくても、お金が無い為、動くことが出来ず、困っています。
私達みたいに、同じ元請けから、お金が貰えない業者が後、2社あります。でも、金額が高いのは、私の所で、3次元請けは、銀行で、最短融資を受ける為に動いているとは 言ってるんですが、2次から入金が無いと、嘘をつかれていたので、融資もまた嘘の可能性が高いです。2ヶ月分の収入がなく、3月決算で、支払いも出来ず、税務署に理由を、話し、待ってもらっています。残高も後、数十万で、仕事をしたくても、お金が無い為、動くことが出来ず、困っています。

当事務所でも最近多いご相談内容です。もし、元請の会社が、他から売掛金等を有していれば、その売掛金を仮差押によって、それを担保にしておいて、訴訟を提起して勝訴判決を取り、その判決を債務名義として仮差押した元請の売掛金を差し押さえます。
この一連の手続きがうまくいけばほぼ回収可能かと思います。
弁護士費用がないとのことですが、弁護士によっては、成功報酬によって解決可能なこともありますので、ご相談いただければと思います。
この一連の手続きがうまくいけばほぼ回収可能かと思います。
弁護士費用がないとのことですが、弁護士によっては、成功報酬によって解決可能なこともありますので、ご相談いただければと思います。
- 回答日:2023年04月10日
相談者(ID:07210)さんからの投稿
投稿日:2023年03月23日
月額制コンテンツをクレジットカード決済にて販売しております。この度顧客に未払いがあり催促をしたところ「使用していない為払う必要は無い」との回答が来ました。利用規約にはアカウントが存在している以上支払い義務が生じると予め提示しております。

顧客に対する督促が功を奏さず、未払であるようなら、あとは法的に進めるしかないと思います。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
- 回答日:2023年03月24日
相談者(ID:06879)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
元交際相手に600万以上貸しているのに、元交際相手が弁護士に依頼するとの事で、元交際相手が面談した弁護士事務所に確認をしたら、まだ正式に代理人になっておらず、元交際相手にも、連絡しているが無視されて、どうしたらいいのかわからない。

ご質問ですが、
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございました❗
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
モト交際相手が正式に代理人依頼をしていない弁護士の方から、元交際相手に対して、こちらからの連絡を無視する様なアドバイスをする事は、ありますか?
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月22日