久屋大通駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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名古屋丸の内法律事務所
弁護士
小松 弘之
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3件中
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愛知県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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愛知県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:02910)さんからの投稿
投稿日:2022年09月17日
不動産の条件付き所有権移転仮登記の外し方
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。

仮登記の債権者が、任意に抹消登記の申請をしてくれれば、その登記は消すことができます。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
- 回答日:2022年09月20日
相談者(ID:11518)さんからの投稿
投稿日:2023年05月23日
知り合いからお金貸して欲しいと連絡が有り昨年の9月から今月までの間に155万円を貸し22万円しか返って来てない

貸したお金を返してもらいたいと思われるのは当然のことですが、約束通りに返してもらえないとなると、あとは訴訟を提起することになります。
まず、延滞利息については、貸した際に利率を定めなければ法定利率になるため、金額的にはそれほど相手に支払わせることにはならないかもしれません。さらに、相手はいつから支払の遅滞になっているかという事実も重要です。
費用についてご相談いただきましたが、弁護士によってまちまちです。最初から高額な着手金を設定するところや、着手金を低めにして報酬金をやや高額するなど調整は可能です。具体的にあればご相談ください。
まず、延滞利息については、貸した際に利率を定めなければ法定利率になるため、金額的にはそれほど相手に支払わせることにはならないかもしれません。さらに、相手はいつから支払の遅滞になっているかという事実も重要です。
費用についてご相談いただきましたが、弁護士によってまちまちです。最初から高額な着手金を設定するところや、着手金を低めにして報酬金をやや高額するなど調整は可能です。具体的にあればご相談ください。
- 回答日:2023年05月23日
相談者(ID:06879)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
元交際相手に600万以上貸しているのに、元交際相手が弁護士に依頼するとの事で、元交際相手が面談した弁護士事務所に確認をしたら、まだ正式に代理人になっておらず、元交際相手にも、連絡しているが無視されて、どうしたらいいのかわからない。

ご質問ですが、
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございました❗
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
モト交際相手が正式に代理人依頼をしていない弁護士の方から、元交際相手に対して、こちらからの連絡を無視する様なアドバイスをする事は、ありますか?
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月22日