大塚駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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池袋中央法律事務所
弁護士
依田 敏泰
定休日
土曜 日曜 祝日
2件中
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?

まずは会社に状況をお尋ねになる必要があります。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月28日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?

いえ、相手方が今も間違いなく、その送付先の住所に居住していることを確認して裁判所に報告することによって書留郵便に付する送達をして貰うことができます。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?

確かに借用書は相手に署名または記名押印してもらえなければ意味がありません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月22日