大塚駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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大塚駅の債権回収に強い弁護士

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大塚駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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池袋中央法律事務所
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弁護士
依田 敏泰
定休日
土曜 日曜 祝日
小藤法律事務所
住所
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営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
小藤 貴幸
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
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最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00326)さんからの投稿
投稿日:2021年12月24日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
少額訴訟の訴状についての「請求の原因」として記載すべき最低限のことは既に阿達先生が回答しているとおりです。
しかし、少額訴訟としての審理は、一般の審理とは異なり、1回の期日で全てを尽くすこと、かつその判決には控訴することができないという特徴がありますので、訴状では、必要最低限の骨だけの主張に留めるのではなく、あとあと悔いを残すことがないよう、ありとあらゆる全ての主張を網羅しておく必要があります。
ご質問からうかがえるところで言えば、親会社の社長があなたの実父であることにも触れた方がよいでしょうし、また、親会社側が支払をしようとしないことに、単に自分の子供からの請求だからと甘えているだけなのか、それとも電気工事の仕方に納得できない部分があるということなのか、親会社の言い分がどのようなものであるのかについても含めて記載し、必要があればそれに対する反論も書いておく必要があります。
また提出する証拠も、その審理の期日までに全て網羅して提出しなければならないので、基本的にその請負工事に関連する資料は、あまり役立たないと思われるものであっても、基本的に全てを提出するつもりでいた方がよろしいかと思います。
少額訴訟は一発勝負なので、簡単なようでいて実は事前の準備は大変なのです。

- 回答日:2021年12月31日
相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
まずは会社に状況をお尋ねになる必要があります。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。

しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。

というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月28日
相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
確かに借用書は相手に署名または記名押印してもらえなければ意味がありません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。

- 回答日:2022年01月22日
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