板橋駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00493)さんからの投稿
投稿日:2022年02月11日
立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
調停はあくまでも話し合いの場ですので、相手方が期日の呼び出しに応じず無視をした場合には、その先の手続はありません。調停が不成立とされるだけです。
むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
相談者(ID:00371)さんからの投稿
投稿日:2022年01月07日
メールでのやり取りで
相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
自分の名義でお金お借り入れして
渡して助けて挙げたのに
返済してのメールに返信なく
返信催促の為に警察と生存確認行くとの
メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
返済請求出来ますか
相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
自分の名義でお金お借り入れして
渡して助けて挙げたのに
返済してのメールに返信なく
返信催促の為に警察と生存確認行くとの
メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
返済請求出来ますか
メールでのやりとりでも、実際にお金を貸したことが確認できるのであれば返還請求は可能です。
もっとも最近ではネット上の知り合いというだけで金銭のやりとりまで行うケースが多くなっていて、そのような場合はいざとなると法的手続も執ることができずに困ってしまうことになりますが、生存確認しに行くことも考えたくらいですから、相手の住所も分かっているのでしょう。
一度、本当に法的手続も執れる状況なのか、確認して貰うために法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
もっとも最近ではネット上の知り合いというだけで金銭のやりとりまで行うケースが多くなっていて、そのような場合はいざとなると法的手続も執ることができずに困ってしまうことになりますが、生存確認しに行くことも考えたくらいですから、相手の住所も分かっているのでしょう。
一度、本当に法的手続も執れる状況なのか、確認して貰うために法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月08日
メールの内容診てもらい
確定して貰うのに相談料は
どの位掛かるかのですか
確定して貰うのに相談料は
どの位掛かるかのですか
相談者(ID:00371)からの返信
- 返信日:2022年01月14日
相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
確かに借用書は相手に署名または記名押印してもらえなければ意味がありません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月22日


