板橋駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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板橋駅の債権回収に強い弁護士

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板橋駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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小藤法律事務所
住所
〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅
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営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
小藤 貴幸
定休日
土曜 日曜 祝日
池袋中央法律事務所
住所
〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
最寄駅
『JR池袋駅』西口より徒歩約7分、『東京メトロ池袋駅』C2出口より徒歩約1分
営業時間
平日:10:30〜18:00
弁護士
依田 敏泰
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
債権の内容
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
700万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:00493)さんからの投稿
投稿日:2022年02月11日
立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
調停はあくまでも話し合いの場ですので、相手方が期日の呼び出しに応じず無視をした場合には、その先の手続はありません。調停が不成立とされるだけです。
むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
- 回答日:2022年02月24日
相談者(ID:00371)さんからの投稿
投稿日:2022年01月07日
メールでのやり取りで
相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
自分の名義でお金お借り入れして
渡して助けて挙げたのに
返済してのメールに返信なく
返信催促の為に警察と生存確認行くとの
メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
返済請求出来ますか
メールでのやりとりでも、実際にお金を貸したことが確認できるのであれば返還請求は可能です。
もっとも最近ではネット上の知り合いというだけで金銭のやりとりまで行うケースが多くなっていて、そのような場合はいざとなると法的手続も執ることができずに困ってしまうことになりますが、生存確認しに行くことも考えたくらいですから、相手の住所も分かっているのでしょう。
一度、本当に法的手続も執れる状況なのか、確認して貰うために法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
- 回答日:2022年01月08日
メールの内容診てもらい
確定して貰うのに相談料は
どの位掛かるかのですか
相談者(ID:00371)からの返信
- 返信日:2022年01月14日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
いえ、相手方が今も間違いなく、その送付先の住所に居住していることを確認して裁判所に報告することによって書留郵便に付する送達をして貰うことができます。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。
- 回答日:2022年02月24日
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