板橋駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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板橋駅の債権回収に強い弁護士

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板橋駅の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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池袋中央法律事務所
住所
〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
最寄駅
『JR池袋駅』西口より徒歩約7分、『東京メトロ池袋駅』C2出口より徒歩約1分
営業時間
平日:10:30〜18:00
弁護士
依田 敏泰
定休日
土曜 日曜 祝日
1件中 (1~1件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
700万円
債権の内容
地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
いえ、相手方が今も間違いなく、その送付先の住所に居住していることを確認して裁判所に報告することによって書留郵便に付する送達をして貰うことができます。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。
- 回答日:2022年02月24日
相談者(ID:00326)さんからの投稿
投稿日:2021年12月24日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
少額訴訟の訴状についての「請求の原因」として記載すべき最低限のことは既に阿達先生が回答しているとおりです。
しかし、少額訴訟としての審理は、一般の審理とは異なり、1回の期日で全てを尽くすこと、かつその判決には控訴することができないという特徴がありますので、訴状では、必要最低限の骨だけの主張に留めるのではなく、あとあと悔いを残すことがないよう、ありとあらゆる全ての主張を網羅しておく必要があります。
ご質問からうかがえるところで言えば、親会社の社長があなたの実父であることにも触れた方がよいでしょうし、また、親会社側が支払をしようとしないことに、単に自分の子供からの請求だからと甘えているだけなのか、それとも電気工事の仕方に納得できない部分があるということなのか、親会社の言い分がどのようなものであるのかについても含めて記載し、必要があればそれに対する反論も書いておく必要があります。
また提出する証拠も、その審理の期日までに全て網羅して提出しなければならないので、基本的にその請負工事に関連する資料は、あまり役立たないと思われるものであっても、基本的に全てを提出するつもりでいた方がよろしいかと思います。
少額訴訟は一発勝負なので、簡単なようでいて実は事前の準備は大変なのです。

- 回答日:2021年12月31日
相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
まずは会社に状況をお尋ねになる必要があります。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。

しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。

というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月28日
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