四谷三丁目駅の債権回収に強い弁護士が12件見つかりました。
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東京都
新宿区
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
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最寄駅
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜24:00
対応体制
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
対応体制
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東京都
新宿区
弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
初回相談無料
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【初回相談30分無料/全国対応】諦めてしまう前にまずはご相談を!経験豊富な弁護士がサポート
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注力案件
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東京都
渋谷区
代々木法律事務所
住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル204
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最寄駅
JR代々木駅,都営大江戸線代々木駅
営業時間
平日:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京都
千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
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最寄駅
麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
営業時間
平日:10:00〜22:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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東京都
新宿区
弁護士 岩波 耕平
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
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最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00
土曜:11:00〜19:00
祝日:11:00〜19:00
初回相談無料
営業時間外
全国の企業・管理組合等の顧問契約多数
対応体制
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永岡法律事務所
住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
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最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
定休日
土曜 日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:34812)さんからの投稿
投稿日:2024年02月14日
金融機関から借入して2022年5月から返済してます売電収入がないので早く解決したいです

契約をしたにもかかわらず,相手が工事を行わないということであれば,相手の債務不履行となる可能性があり,ご自身が催促をしても対応をしてくれない状況であれば,弁護士を立て,返金請求を行い,場合によっては民事訴訟を起すことも視野に入れても良いでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:41659)さんからの投稿
投稿日:2024年04月09日
FX投資詐欺にあいました。
被害金額:310万円
被害口座:日本人名義の口座5口座
被害に気付いた日時:2023年2月
当初、弁護士に依頼したが同年11月頃まで途中経過まではもらっており、1口座(被害金額90万円)について示談合意書(分割返金)を締結したということ。
そこから数ヶ月連絡が来なくなり、先日音信不通になりました。弁護士会に相談し、紛議調停をすることになった。紛議調停申立ては先日した為、時間がかかると思われる。
弁護士会の担当者によると、同様の案件で申立てをしている人がいるが、弁護士との連絡が取れない状態で難しい可能性があると言われています。
5口座分の個人特定(住所)は弁護士の方でできたようなので、できる限り回収したい事と、案件を寝かせたくない為、どのような動き方が良いかご相談させて頂きたいです。
被害金額:310万円
被害口座:日本人名義の口座5口座
被害に気付いた日時:2023年2月
当初、弁護士に依頼したが同年11月頃まで途中経過まではもらっており、1口座(被害金額90万円)について示談合意書(分割返金)を締結したということ。
そこから数ヶ月連絡が来なくなり、先日音信不通になりました。弁護士会に相談し、紛議調停をすることになった。紛議調停申立ては先日した為、時間がかかると思われる。
弁護士会の担当者によると、同様の案件で申立てをしている人がいるが、弁護士との連絡が取れない状態で難しい可能性があると言われています。
5口座分の個人特定(住所)は弁護士の方でできたようなので、できる限り回収したい事と、案件を寝かせたくない為、どのような動き方が良いかご相談させて頂きたいです。

各口座については弁護士であれば調査をし,住所を特定することができる可能性はあるでしょう。
ただ,各口座の名義人は,口座を譲渡したり売買したりしていた人物である可能性が高く,支払い能力に乏しいケースが多いため,現実的な回収は長期の分割というところとなってしまうかと思われます。
また,依頼している弁護士と連絡が取れないという状況である場合,新たに弁護士を立てて調査からやり直しをする必要がある可能性もあり,時間はかかってしまうでしょう。
前弁護士より情報の共有がなされれば動きは速いかと思われますが,ご相談内容を拝見する限り難しいように思われます。
ただ,各口座の名義人は,口座を譲渡したり売買したりしていた人物である可能性が高く,支払い能力に乏しいケースが多いため,現実的な回収は長期の分割というところとなってしまうかと思われます。
また,依頼している弁護士と連絡が取れないという状況である場合,新たに弁護士を立てて調査からやり直しをする必要がある可能性もあり,時間はかかってしまうでしょう。
前弁護士より情報の共有がなされれば動きは速いかと思われますが,ご相談内容を拝見する限り難しいように思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月11日
ご回答ありがとうございます。
住所は弁護士会から開示された為、特定できているようですので、他の弁護士さんに依頼をするとした場合、その弁護士会から情報提供を引き継げるということは可能なのでしょうか。
長期の分割でも良いので、被害額を取り戻すことを諦めたくありません。
住所は弁護士会から開示された為、特定できているようですので、他の弁護士さんに依頼をするとした場合、その弁護士会から情報提供を引き継げるということは可能なのでしょうか。
長期の分割でも良いので、被害額を取り戻すことを諦めたくありません。
相談者(ID:41659)からの返信
- 返信日:2024年04月11日
弁護士会から情報を引き継ぐというのは難しいでしょう。情報自体は当該弁護士から共有を受けるか,新たに弁護士会照会をかけなおす必要が出てくる可能性が高いかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月15日