浅草橋駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
累計相談数
64,300
件超
累計サイト訪問数
975
万人超
※2024年10月時点
東京都債権回収トラブルのご相談を受付中!
初回面談料0円
夜間休日対応
オンライン面談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります
浅草橋駅の債権回収に強い弁護士が10件見つかりました。ベンナビ債権回収では、浅草橋駅の債権回収に強い弁護士を探せます。債権回収でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
駅名を絞り込む
分野を絞り込む
売掛金 業務請負・委託代金 家賃・地代 給料・賃金・残業代 借金・貸金・出資 養育費・慰謝料 立替金 投資詐欺
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
東京都
現在営業中
  • LINE予約可
  • 初回の面談相談無料
  • 休日の相談可能
  • 個人間債権の相談可
  • オンライン面談可能
  • 顧問契約対応可能
  • 100万円未満は不可
  • 50万円未満は不可
住所 東京都千代田区神田紺屋町46園部ビル2階
最寄駅 神田駅より徒歩3分|岩本町駅から徒歩6分
定休日 土曜  日曜  祝日  営業時間

平日:10:00〜18:00

初回面談30分無料まずは面談をご予約ください】支払ってもらえないお金に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。弁護士名義の請求裁判の提起等により、可能な限りの手段を用いて回収できるように尽力いたします。【顧問契約歓迎
お問合せはコチラから
ただいま営業中
電話番号を表示
受付時間 : 10:00〜18:00
相談の流れを見る
弁護士への相談の流れ
  • 事務所のメールまたはLINEで問合せする
    LINEお友達追加
    • 来所不要
    • 電話相談可能
    • 初回の面談相談無料
    • 休日の相談可能
    • 個人間債権の相談不可
    • オンライン面談可能
    • 顧問契約対応可能
    • 100万円未満は不可
    住所 東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
    最寄駅 都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分 都営新宿線 馬喰横山駅まで徒歩1分 JR総武線快速 馬喰町駅まで徒歩4分
    定休日 無休 営業時間

    平日:09:00〜19:00

    土曜:10:00〜19:00

    日曜:10:00〜19:00

    祝日:10:00〜19:00

    企業/個人事業主の案件注力】IT・エンタメ業界の実績多数!◆債権額150万円以上から対応◆売掛金・請負代金・報酬金等の回収ならお任せください!建設・アパレル等も対応可!【土日対応可】【初回相談30分無料
    お問合せはコチラから
    ただいま営業中
    電話番号を表示
    受付時間 : 09:00〜19:00
    相談の流れを見る
    弁護士への相談の流れ
    • 初回の面談相談無料
    • 休日の相談可能
    • 個人間債権の相談可
    • オンライン面談可能
    • 顧問契約対応可能
    住所 東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
    最寄駅 人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分
    定休日 日曜  祝日  営業時間

    平日:10:00〜18:00

    土曜:10:00〜18:00

    【売掛金・業務請負の未納/家賃滞納】【個人間の貸し借り140万円~】売掛金回収にお困りの企業様、家賃回収でお困りの不動産オーナー様手遅れになる前にご相談ください。債権回収は初動の速さが命となります
    お問合せはコチラから
    ただいま営業中
    電話番号を表示
    受付時間 : 10:00〜18:00
    相談の流れを見る
    弁護士への相談の流れ
  • 最寄駅|
    東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩5分
    営業時間|
    平日:10:00〜18:00
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    東京|神奈川|千葉|埼玉
    弁護士|
    周藤 智
    最寄駅|
    JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
    営業時間|
    平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
    定休日|
    無休
    対応エリア|
    千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県
    弁護士|
    古関 俊祐
    最寄駅|
    JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
    営業時間|
    平日:10:00〜18:00
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬
    弁護士|
    片山 輝伸
    最寄駅|
    東日本橋駅|馬喰町駅|馬喰横山駅|小伝馬町駅|浅草橋駅
    営業時間|
    平日:10:00〜23:00
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    全国
    弁護士|
    由井 照彦
    最寄駅|
    東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
    営業時間|
    平日:09:00〜18:00
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    全国
    弁護士|
    正木 絢生
    最寄駅|
    都営浅草線 東日本橋駅 B1出口より徒歩2分 / 都営新宿線 馬喰横山駅 A3出口より徒歩3分 / JR総武線快速・横須賀線 馬喰町駅 出口3より徒歩5分 / 東京メトロ日比谷線 人形町駅 A4出口より徒歩8分
    営業時間|
    平日:10:00〜18:00
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    全国
    弁護士|
    渡邉 祐介
    最寄駅|
    「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
    営業時間|
    平日:09:30〜17:30
    定休日|
    土曜 日曜 祝日
    対応エリア|
    全国
    弁護士|
    磯部 たな
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    投資詐欺
    高齢者に対する不動産投資詐欺
    不当利得返還請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    1000万円
    回収できた債権総額
    800万円
    法人
    その他の債権
    マンション管理組合:管理費、修繕積立金を訴訟で回収
    管理費・修繕積立金の滞納
    依頼者
    法人
    債権総額
    300万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    300万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
    法人の販促業務の業務委託報酬金
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    150万円
    返済の催促期間
    1か月
    回収できた債権総額
    150万円
    個人
    その他の債権
    約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
    相続に関して支払を約束した金銭
    依頼者
    個人
    債権総額
    700万円
    回収できた債権総額
    700万円
    個人
    家賃・地代
    地代の滞納があり、連絡がつかなくなった借地人から一括回収
    地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    100万円
    個人
    借金・貸金・出資
    親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
    現金
    依頼者
    個人
    債権総額
    220万円
    返済の催促期間
    7年
    回収できた債権総額
    220万円
    個人
    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    60万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    貸したゲーム機が返ってきません。
    連絡も途絶えております。

    電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。
    この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか?

    こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。
    アドバイスいただけると幸いです。
    相手方の氏名と住所を把握されているのであれば、返還請求の訴えを提起することは可能と考えられます。

    訴えを提起するには、裁判所に納付する手数料(印紙代)、切手代が必要になります。
    相手方との連絡がつかないということであれば、多少の費用を掛けてでも、訴えを提起するしかないと考えられます。

    相手方の住所が分かっているのであれば、その住所地に行って直接交渉することも考えられますが、居留守を使われたり、何度も出向くと交通費も時間もかかりますので、結果として訴えを提起してしまった方が安くつくこともあり得ると考えられます。
    - 回答日:2022年01月14日
    6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
    別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
    その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
    今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
    当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
    メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
    また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
    どのように対処するので良いでしょうか?
    記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。

    メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。

    ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。

    メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月23日
    少額控訴を考えています。
    電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。

    連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
    なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。

    また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
    第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。

    証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。

    また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
    勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    5万円を貸し2日後に絶対返すと言われ貸したのですが、帰って来ません。クレジットカードの支払いもあり、頼れる人がいなくクレジットカードが止められます。どうにかならないでしょうか。
    今回のカードが止められなければいくらかかっても大丈夫です。
    お友達同士で連絡をしても貸したお金が返済されないのであれば、少し強い方法として、
    1.ご本人名義で内容証明郵便を送る、
    さらには、
    2.弁護士名義で内容証明郵便を送る
    などの方法も考えられます。
    ただし、1は実効性に疑問があり、2は費用倒れになる可能性が高いと考えられます。

    裁判所を利用した早期解決の手続きとしては、例えば、支払督促がありますが、即効性があるかというと、難しいところです。

    粘り強く返済されるように交渉することが一番である可能性があります。
    - 回答日:2021年10月15日
    9月に中学の同級生へ2万円貸しました。
    財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
    こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。

    来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
    LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
    LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。

    LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。

    中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
    ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。

    金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
    何かいい方法はありませんでしょうか。
    アドバイスを頂きたいと思います。

    よろしくお願いいたします。
    相手方の住所地の市役所又は区役所で、相手方の住民票を取り寄せて、相手方の住所地を調べる事が考えられます。
    相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。

    相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
    相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
    ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。

    相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
    ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
    くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
    - 回答日:2021年11月16日
    8月始めに泊まりで遊ぶ予定をしていました。日時を決め、飛行機代約13万円を先払いしたのに、当日相手から連絡が一切来ずキャンセルしました。もし、来ていれば飛行機代は直接受け取る約束もLINE上ですがしています。現在は連絡を待っていますが返ってきません。
    こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?

    ご相談内容によく分からないところがございますが、泊まりがけで一緒に旅行に行くはずだった相手方に対して、旅行会社又は航空会社に支払った金額の分について、賠償を求めたいということでしょうか。

    法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。

    相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
    - 回答日:2021年10月01日
    双方未成年(学生と社会人)なのですが、その場合でも上のような支払い請求や裁判所で訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか?
    相談者(ID:00035)からの返信
    - 返信日:2021年10月01日
    裁判所を利用する場合は、法定代理人(親御さんが法定代理人であることが多い)が手続きを行う必要があります。

    裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
    法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
    法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年10月11日
    インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

    相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
    後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
    相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

    相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
    相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。

    通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
    送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。

    相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
    この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。

    そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
    - 回答日:2022年02月22日
    弁護士の方はこちら