半蔵門駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が13件見つかりました。
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【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
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千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
永岡法律事務所
住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
定休日
土曜 日曜 祝日
千且法律事務所
住所
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
千且 和也
定休日
土曜 日曜 祝日
飯田橋法律事務所
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日
エルネスト法律事務所
弁護士
中山 司朗
定休日
土曜 日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
13件中
(1~13件)
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:48845)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
友人(故人)に200万かしてます。彼の家族
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。

本当に相続放棄しているのであれば、残念ながら家族に請求はできません。
疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月21日
お返事ありがとうございます。相続放棄はシャメにて、保管しております。やはりあきらめたほうがよいですか?親。弟妹には請求できないの、ですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。

・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした

支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日