虎ノ門駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が1件見つかりました。
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弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)
弁護士
小林 智典
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
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個人事業主
請負・委託代金
業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
債権の内容
業務委託費
依頼者
個人事業主
債権総額
290万円
返済の催促期間
1年6ヶ月
回収できた債権総額
240万円
東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:46374)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
現在お付き合いしている方に、起業資金を貸して欲しいと言われました。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
3回以上支払いが滞ったら一括返済するという条項が適切にできていれば法律上は全額請求できます。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月27日
回答、ありがとうございます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
相談者(ID:46374)からの返信
- 返信日:2024年05月27日
相談者(ID:46916)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
2017年頃からお付き合いし同棲していた方がいて将来も見据えていたのですが相手が中々就職できず2022年の夏頃から中々帰ってこなくなり聞いたところシェアハウスを借りたといってなかなか連絡がとれなくなり結果2023年の秋頃別れることになったのですが同棲していた期間に話し合って毎月10万を入れてもらうこと。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
弁護士によりますが、着手金として11万円~、回収出来たら回収額の10~20%程度となることが多いかと思います。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。
・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月22日


