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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48845)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
友人(故人)に200万かしてます。彼の家族
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。

本当に相続放棄しているのであれば、残念ながら家族に請求はできません。
疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月21日
お返事ありがとうございます。相続放棄はシャメにて、保管しております。やはりあきらめたほうがよいですか?親。弟妹には請求できないの、ですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
相談者(ID:46232)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一昨年の12月頃から生活に困っているから少額貸して欲しいと言われてから約一年30回くらい?貸し続けて約270万円まで膨れ上がりました、内訳は仕事(塗装関係)で使うからと約100万円、生活費で約120万円、養育費で約10万円、使途不明で40万円(他借金の返済?闇金の返済?ギャンブル?)になります。回収の見込みが立たず借主に返済の意思はあるものの、連絡を取ればまた貸してくれと頼まれるので数ヶ月連絡を無視しています。LINEのトーク履歴と口座での振り込み履歴はあるのである程度証拠はあるのですが、借用書がないため困っている状況です。

弁護士費用については
・どの弁護士に依頼するか
・交渉で解決するか、裁判までするか
などによって異なりますので、弁護士に直接お問い合わせください。
一般的な費用としては、請求額270万円であれば、トータルで270万円の30%程度となります。
これをご依頼時に3分の1着手金でいただき、回収時できたら成功報酬で残りをいただくイメージです。
ただ、弁護士によって異なりますので、ご参考までに。
・どの弁護士に依頼するか
・交渉で解決するか、裁判までするか
などによって異なりますので、弁護士に直接お問い合わせください。
一般的な費用としては、請求額270万円であれば、トータルで270万円の30%程度となります。
これをご依頼時に3分の1着手金でいただき、回収時できたら成功報酬で残りをいただくイメージです。
ただ、弁護士によって異なりますので、ご参考までに。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月24日
相談者(ID:37498)さんからの投稿
投稿日:2024年03月06日
過去に異性の関係にあった男性(以下A)にお金を渡しており、そのお金を取り戻したいと考えています。金額は振込・手渡しを合計して約100万円です。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。

貸し借りについての証拠がしっかりと残っていれば,貸金返還請求として認められる可能性はあるでしょう。逆に証拠がない場合,贈与の可能性もあるとして返還請求が認められない場合もあり得るかと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日