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さらに、弁護士によっては、着手したときに必要な金員である着手金と、回収したときに掛かる報酬金とで、別々に費用が必要だったり、完全成功報酬になっていたりもします。
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
早期の相談・対応が成功のカギです
愛知県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、愛知県で起きた支払督促(※)の申立て件数は10,576件と、前年と比較すると790件増加しています。
愛知県の申立て件数は非常に多く、さらに前年からの増加幅も大きい状態にあります。他県に比べて、回収対応に追われる債権者が多い地域であり、また今後も増え続けていく可能性も考えられます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
10,576 |
9,786 |
+790 |
愛知県の破産者数
司法統計によると、愛知県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると3,588件と、前年と比較すると135件増加しています。
破産申立て件数についても比較的多い状態にあります。また他県に比べて、前年からの増加幅がとりわけ大きい点も特徴的です。支払督促・破産ともに申立て件数が多いことから、債権トラブルなども比較的発生していることが予想されます。
2020年 |
2019年 |
比較 |
3,588 |
3,453 |
+135 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
愛知県の企業数と倒産件数
司法統計によると、愛知県の企業数は中小企業・大企業を合わせて208,948社あり、倒産件数は624件、負債額は101,413百万円となっています。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
208,948 |
624 |
101,413 |
愛知県には非常に多くの企業がある一方、倒産した企業も多く、以下のように倒産件数の多さは全国3番目にあたります。さらに負債額の大きさも全国3番目であり、債権が回収不能となった債権者も多いことが予想されます。
順位 |
県名 |
倒産件数 |
1 |
東京都 |
1,531 |
2 |
大阪府 |
1,118 |
3 |
愛知県 |
624 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。