愛知県のその他の債権に強い弁護士が17件見つかりました。
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愛知県
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【法人からのお問い合わせ歓迎】リーブラ法律事務所
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愛知県
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金森総合法律事務所
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〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
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最寄駅
名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜17:30
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【内容証明から訴訟まで◎】早めの相談がスムーズな回収に繋がります!お問い合わせはお早めに!
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林 佳宏(いろは法律事務所)
弁護士
林 佳宏
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弁護士 大久保 智晶(六りんどう法律事務所)
弁護士
大久保 智晶
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河村法律事務所
弁護士
河村 潔俊
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名古屋丸の内法律事務所
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小松 弘之
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弁護士 中島 康雄(半田みなと法律事務所)
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愛知県半田市宮本町3-217-21セントラルビル2階203
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最寄駅
名鉄河和線「青山駅」より徒歩8分
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弁護士
中島 康雄
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大阪府
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【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
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《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
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大阪府
大阪市
【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
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050-5459-4056
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大阪府
大阪市
【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
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050-5458-4627
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東京都
世田谷区
【法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
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最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
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【不動産問題のトータルサポート】弁護士 小林 智典
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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
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〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)
住所
〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
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最寄駅
・京都市営地下鉄
東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分)
・京阪電鉄
「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分)
「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
営業時間
平日:09:00〜17:00
ただいま営業中
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
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〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
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有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
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弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
弁護士
小田 誠
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宮岡 遼
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愛知県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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愛知県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:06879)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
元交際相手に600万以上貸しているのに、元交際相手が弁護士に依頼するとの事で、元交際相手が面談した弁護士事務所に確認をしたら、まだ正式に代理人になっておらず、元交際相手にも、連絡しているが無視されて、どうしたらいいのかわからない。

ご質問ですが、
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
- 回答日:2023年03月20日
ありがとうございました❗
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
モト交際相手が正式に代理人依頼をしていない弁護士の方から、元交際相手に対して、こちらからの連絡を無視する様なアドバイスをする事は、ありますか?
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月22日
相談者(ID:02910)さんからの投稿
投稿日:2022年09月17日
不動産の条件付き所有権移転仮登記の外し方
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。

仮登記の債権者が、任意に抹消登記の申請をしてくれれば、その登記は消すことができます。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
- 回答日:2022年09月20日