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賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
その際の借用書はなく口約束のみです
最初は少しずつ返済してくれ98万円は返してくれましたが、途中から返済が滞りその後、相手の方は亡くなりました
相手の奥さんや娘婿さんが金銭の貸し借りは承知してます
最初はいつか返すと言っていましたが一切返済はありません
何度も連絡しましたが今では電話にも出てもらえない状態でこまっています

相続人が相続放棄していると請求はできませんが、相続放棄の期間は、原則として本人が死亡したことを知ってから3か月以内ですので、その期間を過ぎていれば相手の奥さんに請求できる可能性があります。
電話に出てくれない状況でしたら、裁判で強制的に回収する方法をご検討ください。
何回も約束日に何がの訳を作って返してくれないけどどうしたらいいのがわからないです。

次に、預けたお金を勝手に使った場合、刑法252条1項の横領罪が成立します。
こちらは警察署等に告訴状を交付することになります、刑事責任を追及するための手段ですので、直接的には預けたお金の返金を目的とするものではありません。
したがって、民法の消費貸借契約を根拠に、裁判によって回収するというのが適切な手段だと考えられます。
早期の相談・対応が成功のカギです
千葉県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、千葉県で起きた支払督促(※)の申立て件数は、11,650件と前年と比較すると1,580件増加しています。千葉県は他の地域に比べて、特に申立て件数が多いことが特徴的です。
2017年 |
2016年 |
比較 |
11,650 |
10,070 |
+1,580 |
また申立て件数だけでなく、千葉県は前年からの増加幅も非常に大きく、以下のように全国3番目に位置しています。
順位 |
県名 |
前年比 |
1 |
東京都 |
4,557 |
2 |
神奈川県 |
2,035 |
3 |
千葉県 |
1,580 |

千葉県の破産者数
司法統計によると、千葉県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると3,667件と、前年と比較すると83件減少しています。
全国的にみると、千葉県は申立て件数が非常に多く、「他県よりも資金繰りに困窮する債務者が多い」ということが言えるでしょう。
2020年 |
2019年 |
比較 |
3,667 |
3,750 |
-83 |
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千葉県の企業数と倒産件数
司法統計によると、千葉県の企業数は中小企業・大企業を合わせて121,018社あり、倒産件数は256件、負債額は29,486百万円となっています。
全国的にみると千葉県の企業数は比較的多く、また、倒産件数・負債額については特に大きな数値となっています。思い通りに債権回収できないまま泣き寝入りした、という債権者も多くいるのではないでしょうか。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
121,018 |
256 |
29,486 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。