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その際の借用書はなく口約束のみです
最初は少しずつ返済してくれ98万円は返してくれましたが、途中から返済が滞りその後、相手の方は亡くなりました
相手の奥さんや娘婿さんが金銭の貸し借りは承知してます
最初はいつか返すと言っていましたが一切返済はありません
何度も連絡しましたが今では電話にも出てもらえない状態でこまっています

相続人が相続放棄していると請求はできませんが、相続放棄の期間は、原則として本人が死亡したことを知ってから3か月以内ですので、その期間を過ぎていれば相手の奥さんに請求できる可能性があります。
電話に出てくれない状況でしたら、裁判で強制的に回収する方法をご検討ください。
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています

決算報告書は会社内部の経理処理に過ぎませんので修正がなくとも借入金として評価できると考えられます。
「売上げに含まれてしまっている」とのことですが、おそらく意図的に売上げを架空計上していると考えられます。そして、通帳に相談者様のお名前が表示されているようでしたら、必ず会計事務所が気づくはずですので、そうであるにも関わらず何の修正もしていないとすれば会計事務所も架空計上(粉飾)に加担しているおそれがあるので、現事務所に依頼しても自分の違法行為を認めるようなことはしないでしょうから修正は期待できそうにありません。「通帳も誤って焼却してしまった」ということも通常考えられませんので、意図的な資料隠滅でしょう。
資金繰りが厳しいようでしたら、早めに裁判手続等で強制回収しておかないと破産してしまうおそれがあるためお早めに動いた方がよろしいと存じます。また、これからも会社経営にかかわるようでしたら、現会計事務所は解約することをお勧めいたします。
手書きの借用書を作成し知人Bが連帯保証人になっていたが、連帯保証人を変えてほしいと依頼され、知人Aの父親が連帯保証人である借用書を新たに作成した。署名押印あり。
返済予定日に支払われなかったので、連絡をすると、待って欲しいと依頼された。
知人Aは他でも借金をしており、現在弁護士に依頼をしているとのこと。
連帯保証人である知人Aの父親に返済を依頼した。
借用書は自分が書いたものでは無いと主張。
また息子Aの借金で300万円程返済しており、持ち家の売却をしなければならない等伝えられた。
知人Aの両親はそちらで弁護士へ依頼するのであればそうして欲しいとのこと。
・本人もしくは連帯保証人から返済をして貰う方法を知りたい。
・知人Aが返済遅延した場合の取り決めが無かったが、今からやるべきことを知りたい。
・また現在分割で毎月返済となっているが、一括返済に変更することは可能か知りたい。

質問者さまからの請求に対して、相手方及びその連帯保証人が返済を拒否している以上は、弁護士名義で内容証明通知を送り、それでも返済の意思を示さないのであれば早々に訴訟を提起し、強制執行等に進まれるのが、最も回収可能性を高い手段かと存じます。
弊所では、債権回収の解決実績が多数ございます。
初回相談は無料であり、電話やオンラインミーティングで話を進めることができます。完全成功報酬制のプランもございますので、よろしければ一度ご相談ください。