石川県の立替金に強い弁護士が10件見つかりました。
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石川県のご相談に対応可能な以下の弁護士・法律事務所へご相談ください。
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大阪府
大阪市
【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
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最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
注力案件
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【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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東京都
世田谷区
【法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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大阪府
大阪市
【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
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最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
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【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典
弁護士
小林 智典
定休日
土曜 日曜 祝日
【企業・個人事業主の方へ】近畿綜合法律事務所
弁護士
延山 重弘
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
10件中
(1~10件)
石川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:71054)さんからの投稿
投稿日:2025年08月23日
友人に企業への勧誘がありました。(2024.5.31)転職に関しては了承いたしましたが、既に勤めてる会社の退職と入社して欲しい時期が異なり、半額払うので退職代行を使ってでも希望時期に入社して欲しいと言われました。半額払っていただけるならと退職代行に依頼(2024.7.16)をかけ退職(2024.7.20)し入社(2024.7.22)いたしました。精神的にも仕事が辛くなり退職するので以前の会社辞めるにあたって使用した退職代行の半額を請求したしました。(2024.11.9)もう一度退職を考え直し請求を保留にいたしました。再度退職することが確定したましたので請求をいたしました(2025.7.31)が、私の言い方も悪いのもあり返済する気がないと読み取れる返答をされました。あまり多くない額ですが返済して頂けるのでしょうか?
まず、今回のケースで弁護士に頼むのは、ほぼ確実に費用倒れなので検討から外すことが妥当です。
そして、折半という約束であれば、これは契約として半額を請求できます。
ここで、現実問題としては、
①その約束の証拠はあるか(書面やLINE履歴など)
②相手が払わないとしたときに裁判をする金額でもないので、事実上回収は不能である。
という実に現実的な問題があるということになります。
法律問題というより、事実上の問題です。
また、そういう約束を反故にする人間とは今後関わらないのが最善の選択であることは確認できたかと思います。
そして、折半という約束であれば、これは契約として半額を請求できます。
ここで、現実問題としては、
①その約束の証拠はあるか(書面やLINE履歴など)
②相手が払わないとしたときに裁判をする金額でもないので、事実上回収は不能である。
という実に現実的な問題があるということになります。
法律問題というより、事実上の問題です。
また、そういう約束を反故にする人間とは今後関わらないのが最善の選択であることは確認できたかと思います。
≪限定:債権額100万円以上のご相談窓口≫ののいち法律事務所からの回答
- 回答日:2025年08月26日


