神奈川県の家賃・地代に強い弁護士が102件見つかりました。
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神奈川県
横浜市
【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
平日:08:30〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
08:30〜20:00
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050-5459-3911
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神奈川県対応
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
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神奈川県
藤沢市
【100万円以上の債権額に対応】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
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まずは初回無料のご面談をご予約ください【顧問契約も歓迎】
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東京都
千代田区
深堀法律事務所
住所
東京都千代田区五番町4-4-8階
最寄駅
JR『市ヶ谷駅』より徒歩2分
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平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
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050-5459-4019
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東京都
港区
【企業・個人事業主の相談窓口/メール歓迎】プロアクト法律事務所
住所
東京都港区虎ノ門5-12-13ザイマックス神谷町ビル7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線『神谷町駅』1番出口すぐ
営業時間
平日:08:00〜23:00
土曜:08:00〜23:00
日曜:08:00〜23:00
祝日:08:00〜23:00
初回相談無料
ただいま営業中
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050-5459-4057
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
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福岡県
福岡市
富士パートナーズ法律事務所
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未払い家賃・地代の回収から立ち退きまで一貫してスピーディーに対応!
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千葉県
千葉市
ファミリア総合法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分
・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分
・JR『千葉駅』より徒歩15分
※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間
平日:10:00〜17:00
初回相談無料
営業時間外
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京都府
京都市
【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
住所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都
中央区
弁護士 成井 佑綺(飯沼総合法律事務所)
住所
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階 ※平日の18時以降及び土日・祝日はメールにてお受付しております。確認しだい、弁護士よりご返信差し上げます。
最寄駅
・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅 A13出口徒歩2分 ・東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目」駅9番出口徒歩1分 ・JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅中央口徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
初回相談無料
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
初回相談無料
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
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営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
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頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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東京都
港区
【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
住所
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
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都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
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営業時間外
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京都府
京都市
【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
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京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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中央区
弁護士 成井 佑綺(飯沼総合法律事務所)
住所
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階 ※平日の18時以降及び土日・祝日はメールにてお受付しております。確認しだい、弁護士よりご返信差し上げます。
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・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅 A13出口徒歩2分 ・東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目」駅9番出口徒歩1分 ・JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅中央口徒歩6分
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兵庫県
西宮市
【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
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大阪府
大阪市
▶事業主様からのご相談歓迎◀弁護士 草尾 光一
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東京都
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間債権もお任せください!】
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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神奈川県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02665)さんからの投稿
投稿日:2022年08月31日
去年まるまる1年家賃滞納して、今年になってから、未納分と合わせた金額を払う約束になったが、また、6月から家賃滞納している人がいる。
今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?
今日までに出ていればいいのですが、約束も守らず、未だ住んでいます。
許せないので、強制退去の手続きを取りたいのですがどのように始めたら良いでしょうか?

話し合いでの解決は困難と思われますので、建物明渡訴訟手続をとるところから始めるべきかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
訴訟の中で和解が成立するなどして任意に明け渡してもらえれば良いのですが、任意に明け渡してもらえないような場合は判決ないし和解調書に基づく強制執行手続を取ることになろうかと思います。
- 回答日:2022年09月01日
相談者(ID:50476)さんからの投稿
投稿日:2024年08月14日
弊社所有のテナント物件のテナント(福祉業)が民事再生手続きを開始し、賃貸借契約を即日解除したいという申入れがありました。説明によると、賃貸借契約にあった3か月前予告は不要とのこと。先月末解除、但し今月いっぱいは敷金充当により引き続き占有したい、今月末には家具や造作した仕切り壁等はそのままにして鍵を返却・明渡しをしたいという要望です。賃貸借契約では解約後の占有は賃料倍額請求するという取り決めでしたし、明渡し前には仕切り壁等の現状回復をするとなっていたのですが、先方の要求は全て飲むしかないのでしょうか?
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。
今回、家賃保証会社に入っており「明け渡しまで最大家賃24か月分」は保証が受けられることになっています。机などの家具類が運び出されるまでは明け渡しとは認定せずにせめて保証を最大限受けて損害を補填したいと思っています。また可能であれば原状回復費もテナントに請求していきたいと思っているのですが、どこまで回収が可能なのでしょうか。
損害をできるだけカバーするには訴訟を起こすべきか、あるいは早めに見切りをつけて次のテナント探し(但し難航が予想される)に動くべきかアドバイスを頂ければ幸いです。

この度はベンナビ債権回収からご相談いただきましてありがとうございます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
ご質問についてですが、賃借人が民事再生手続を申し立てた場合、賃借人は賃貸借契約を継続するか解除するかを決めることができます。民事再生手続において賃借人が解除を選択した場合には、賃貸借契約書で定められた違約金の支払条項の効力は、再生手続内では効力が及ばないと考えられております。
解除された場合の明渡時期や原状回復費用の支払いなどについては、一般論としては必ずしも賃借人の要求を全て受け入れなければならないわけではなく、賃借人との間のある程度の交渉は可能です。ただ、賃借人としては、賃料の発生を抑えるために、不要と判断した賃借物件からはなるべく早めに退去したいと考えると思われますし、貴社に生じた損害の全てを賠償してもらえるわけでもありませんので、交渉にはある程度の限界があると思われます。
このようなことを考えあわせますと、難しい状況かもしれませんが、原状回復義務や建物内の動産撤去義務は免除した上で、次のテナント探しに着手されるというのも一つの合理的な選択かと存じます。
- 回答日:2024年08月16日