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保田窪法律事務所
熊本県熊本市中央区保田窪1-1-35大田ビル301
平日:09:00〜17:30
田迎法律事務所
熊本県熊本市南区出仲間7-3-45ウイングⅡ202号室
平日:09:00〜21:00
桜樹法律事務所
熊本県熊本市中央区水道町14-27KADビル9階
平日:09:30〜21:00
土曜:08:00〜20:00
日曜:08:00〜20:00
祝日:08:00〜20:00
河津法律事務所
鹿児島第一法律事務所
かさはら法律事務所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル8階-42billage HIROSHIMA内C20
平日:09:00〜19:00
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
山下江法律事務所 広島本部
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
山下江法律事務所 福山支部
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
弁護士法人レクシード博多オフィス
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

業務請負金・委託代金未払いとは
業務を請け負ったのに、代金が支払われなかった場合、債権として回収することができます。現在、「下請け法」という下請け業者を守るための法律が制定されていますが、取引先が代金を支払ってくれない等の相談はなくなりません。
業務請負金・委託代金未払いの事例
請負代金の支払いを認めた事例
学習塾の経営等を行う株式会社である被告から、改修工事をするための調査設計を請け負った原告が被告に調査・設計・積算・見積もり業務に対する未払い報酬額と遅延損害金の請求を求めた事件です。
本件では、契約書が作成されていないため、支払い金額に合意したかについても争われました。
裁判所の判断では、契約書がなくても、本件の請負業務に報酬が発生することは当然であるため、本来合意した報酬を支払うべきとし、被告に合計495万1,800円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)2986号 事件名 請負金請求事件 文献番号 2018WLJPCA03298016 |
委託代金未払いに対し、契約に基づいた支払いが認められた事例
これは、CM制作を請け負った原告が、支払契約を締結したにもかかわらず、制作物完成後に被告が支払いを怠ったとして代金97万2,000円の支払いを求めた事例です。
被告は、制作物が完成されていなかったと反論しましたが、作成物の内容から「完成していない」と認めることができないため、被告に本来の契約金である代金97万2,000円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)32663号 事件名 未払い委託料等請求事件 文献番号 2018WLJPCA04268014 |
業務請負金・委託代金に関する時効
未払いの業務請負金・委託代金にも時効があります。

各債権によって、時効や起算点が大きく異なりますので、弁護士などにご確認ください。

