奈良県の請負・委託代金に強い弁護士が19件見つかりました。
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
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兵庫県
西宮市
【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
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大阪府
大阪市
【100万円以上の回収はご相談無料◎】磯野・熊本法律事務所
住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
【オンラインで全国対応】手遅れになる前に、お早めにご相談ください
対応体制
注力案件
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弁護士 加藤文人(高の原法律事務所)
弁護士
加藤文人
定休日
日曜 祝日
弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
弁護士
首藤 康智
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 荒井 淳平
弁護士
荒井 淳平
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
湊第一法律事務所
住所
東京都港区六本木4丁目8番7号六本木嶋田ビル7F
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】六本木一丁目駅徒歩3分、六本木駅徒歩5分、溜池山王駅徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
佐藤 駿介
定休日
不定休
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
19件中
(1~19件)
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奈良県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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奈良県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:41143)さんからの投稿
投稿日:2024年04月04日
リフォーム工事600万の内容でお施主様より工事着手の承諾をいただき、着手金200万円を受領し工事着工いたしました。工事も中盤にさしかかり、中間金200万の支払いと、郵送で送ってある契約書(お施主様が遠方のため)の返送をお願いしておりましたが、支払いも契約書の返送もなかなか行っていただけない状況の中、工事は完成してしまいました。お施主様に聞くと銀行で借り入れができず支払いができなかったとの事で「働いて返します」とあきれた返事が返ってきました。弊社は金融機関ではありませんので、それでは困りますと伝えると消費者金融で40万だけ借りれたようで、その後振り込みがあり、残金は360万となりました。この工事は工事終了後に弊社が工事代金600万円受領して、工事証明書を行政に提出すると300万円補助金が御施主様に受給していただける工事でしたので、600万円を弊社が受領した事にして、お施主様には300万が行政から振り込まれました。〇月〇日に行政から振り込みがありますので、その次の日に必ず弊社に300万円お振込みくださいと約束の元の段取りでしたが、その後も振り込みがありませんし、電話もつながらない状況です。

リフォーム工事について、600万円で受注し、工事も完了し、代金全額の請求が可能な段階になっているが、360万円が未回収の状態であるということでよろしいでしょうか。
法的には、残金は要するに、請負代金の未払です。そのため、支払いを求める(弁護士に委任する場合には、内容証明郵便で任意に支払いを求め、それでも支払わないのであれば、訴訟を提起する)ことになります。
もっとも、本件では、工事証明書の作成提出等を行い補助金が入るとのことですが、ここで、貴社の受領が条件になっているということでしょうか。その際、領収証等を発行していれば、不利な事情(既に600万円全額を支払い済みであるとの反論が考えられます。)になりますが、通常、一緒人からすれば大金であり現金ではなく振込入金が通常であり、訴訟等になれば、支払いがないことの立証は不可能ではないとは想定します。
もっとも、その場合、いわば虚偽の申請に加担していることとなり、その点も別に問題になるかと思われます。
法的には、残金は要するに、請負代金の未払です。そのため、支払いを求める(弁護士に委任する場合には、内容証明郵便で任意に支払いを求め、それでも支払わないのであれば、訴訟を提起する)ことになります。
もっとも、本件では、工事証明書の作成提出等を行い補助金が入るとのことですが、ここで、貴社の受領が条件になっているということでしょうか。その際、領収証等を発行していれば、不利な事情(既に600万円全額を支払い済みであるとの反論が考えられます。)になりますが、通常、一緒人からすれば大金であり現金ではなく振込入金が通常であり、訴訟等になれば、支払いがないことの立証は不可能ではないとは想定します。
もっとも、その場合、いわば虚偽の申請に加担していることとなり、その点も別に問題になるかと思われます。
【法人・企業の方のお力に】弁護士 尾倉 隆景からの回答
- 回答日:2024年04月18日
ご返答ありがとうございます
相談者(ID:41143)からの返信
- 返信日:2024年04月19日