新潟県のその他の債権に強い弁護士が47件見つかりました。
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【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】弁護士 村上 奈緒子
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大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
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▶事業主様からのご相談歓迎◀弁護士 草尾 光一
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
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弁護士法人KTG
弁護士
山口 裕哉・松本 和也・藤井 優希・小畑 駿
定休日
土曜 日曜 祝日
【交渉から訴訟まで徹底対応】かもめ法律事務所
弁護士
宮本 大祐
定休日
土曜 日曜 祝日
【メールお問い合わせ専用窓口】雪花法律事務所
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弁護士
菊池 僚太
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【法人・企業様のご依頼に注力】ルーセント法律事務所
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阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 ※債権額100万円未満のご相談はお受けしておりません。
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
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無休
47件中
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新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:49572)さんからの投稿
投稿日:2024年07月08日
昨年の話になりますが、キャバクラの従業員であった女性に、借金で困っているからということで、約500万円を数回に分けて貸しました。
彼女は「このお金は昼と夜の仕事を始めてから必ず返していきます。一気には無理ですが利息なしで許してもらえるなら、必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。
彼女は「このお金は昼と夜の仕事を始めてから必ず返していきます。一気には無理ですが利息なしで許してもらえるなら、必ず少しづつでも返していきます」と言っていたのですが、まだ返してもらっていません。

大変お困りの事と存じます。
真実として相手方に一括返済の資力が無いのであれば、分割払いも認めざるを得ないかと存じます。
ただ、相手方にきっちり返済をしてもらうためにも、毎月の返済額、返済日、懈怠約款等をしっかり取り決め、書面化(かつ、公正証書化)された方が良いかと存じます。また、連帯保証人をつけさせる事が出来れば尚理想的かと存じます。
ご参考になれば幸いです。
真実として相手方に一括返済の資力が無いのであれば、分割払いも認めざるを得ないかと存じます。
ただ、相手方にきっちり返済をしてもらうためにも、毎月の返済額、返済日、懈怠約款等をしっかり取り決め、書面化(かつ、公正証書化)された方が良いかと存じます。また、連帯保証人をつけさせる事が出来れば尚理想的かと存じます。
ご参考になれば幸いです。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月10日
相談者(ID:37409)さんからの投稿
投稿日:2024年03月05日
元カレに2019年に50万2020年に150万と250万2023年に20万円を手渡しで貸しました。借用書は書いてもらってます。貸した金額の一部250万を分割払いで60万を2月末日に振込で支払ってもらう約束してましたが、お金は用意できていると初めラインメッセージありましたが、末日になったら、入院してるから21日に返済を伸ばして欲しいとメールがきて、承諾してないのに未だに返済されません。着信拒否と多分、ラインもブロックされてる気がします。どうやって回収したら良いかわかりません。

大変お困りのことと存じます。
金額もかなり高額ですので、まずは内容証明等を送付して、それでも反応が無いようであれば、訴訟等の検討も必要かと存じます。
内容証明を送付する目的には、いくつかありますが、その一つは、相手に心理的な圧力を与えて任意の返済を促す点にあります。そのように考えると、ご自身名義で内容証明を送付するより、専門家名義で送付した方が効果的であるように思われます。
金額もかなり高額ですので、まずは内容証明等を送付して、それでも反応が無いようであれば、訴訟等の検討も必要かと存じます。
内容証明を送付する目的には、いくつかありますが、その一つは、相手に心理的な圧力を与えて任意の返済を促す点にあります。そのように考えると、ご自身名義で内容証明を送付するより、専門家名義で送付した方が効果的であるように思われます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。内容証明は早く送った方がいいですか?
相談者(ID:37409)からの返信
- 返信日:2024年03月08日
送付のタイミングは個々の事案毎に判断することになるかと存じますが、一般的には早めにご対応された方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの返信
- 返信日:2024年03月08日