新潟県のその他の債権に強い弁護士が11件見つかりました。
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あさひ新潟法律事務所
住所
〒951-8116
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
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最寄駅
※無料駐車場有り【最寄のバス停 : 東中通】 【1信濃町線/有明線/西小針線】 【2万代橋ライン(BRT)青山方面行き】 【3長潟線(東跨線橋経由)空港・松浜線/河渡線/牡丹山線(市役所前発)】 【4新潟駅(帝石ビル前)行き】
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
山田 聡之
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主の方へ】
玉川法律事務所
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
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最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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企業間・100万円以上の回収に対応
磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
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最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
注力案件
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企業間・100万円以上の回収に対応
磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
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《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
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【本気の債権回収なら】
弁護士 今村 恵(人形町恵和法律事務所)
住所
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
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最寄駅
人形町駅 徒歩3分 / 水天宮前駅 徒歩6分 / 茅場町駅 徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
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企業間・100万円以上の回収に対応
磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
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【法人・個人事業主の方へ】
弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
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最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】
弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
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最寄駅
地下鉄谷町線『東梅田駅』6番または7番出口から徒歩5分 地下鉄御堂筋線『淀屋橋駅』『京阪淀屋橋駅』1番出口から徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜16:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)
弁護士
小林 智典
定休日
土曜 日曜 祝日
スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
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新潟県の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士・司法書士のQA、無料登録弁護士・司法書士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士・司法書士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:34676)さんからの投稿
投稿日:2024年02月13日
某不動産会社と私が所有していたマンション(3部屋)で借上保証契約や集金代行・滞納保証契約を締結していたが、突然家賃が振り込まれなくなった。相手に催促すると会社の資金繰りが厳しくなり待って欲しいとせがまれた。未払い賃料(約180万円)を2020年7月~2022年6月の2年間で返済するという内容の「支払計画書」を入手したが実行されず。過去何度も催促するがその度に会社の経営状況が芳しくないと逃げられ未返済。
大変お困りの状況かと存じます。
支払計画書の提示があったにもかかわらず、入金がないとなると、次善策として訴訟等の裁判手続きの検討が必要になるかと存じます。
もっとも、裁判で勝訴したとしても自動で入金があるわけではなく、相手が任意に弁済をしないのであれば、強制執行によって回収を図る必要があります。この際、真実として相手の経営状況が芳しくない(≒会社の資産がない)ということであれば、強制執行も空振りで終わってしまうリスクもあります。ですので、訴訟提起をされる際には相手の資産状況についても考慮する必要があります。
ここに記載頂いている事情のみでは、相手の資産状況等は分かりかねますので、本件に関する資料を持参のうえで弁護士等にご相談頂いた方が良いかと存じます。
支払計画書の提示があったにもかかわらず、入金がないとなると、次善策として訴訟等の裁判手続きの検討が必要になるかと存じます。
もっとも、裁判で勝訴したとしても自動で入金があるわけではなく、相手が任意に弁済をしないのであれば、強制執行によって回収を図る必要があります。この際、真実として相手の経営状況が芳しくない(≒会社の資産がない)ということであれば、強制執行も空振りで終わってしまうリスクもあります。ですので、訴訟提起をされる際には相手の資産状況についても考慮する必要があります。
ここに記載頂いている事情のみでは、相手の資産状況等は分かりかねますので、本件に関する資料を持参のうえで弁護士等にご相談頂いた方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年02月16日
相談者(ID:37409)さんからの投稿
投稿日:2024年03月05日
元カレに2019年に50万2020年に150万と250万2023年に20万円を手渡しで貸しました。借用書は書いてもらってます。貸した金額の一部250万を分割払いで60万を2月末日に振込で支払ってもらう約束してましたが、お金は用意できていると初めラインメッセージありましたが、末日になったら、入院してるから21日に返済を伸ばして欲しいとメールがきて、承諾してないのに未だに返済されません。着信拒否と多分、ラインもブロックされてる気がします。どうやって回収したら良いかわかりません。
大変お困りのことと存じます。
金額もかなり高額ですので、まずは内容証明等を送付して、それでも反応が無いようであれば、訴訟等の検討も必要かと存じます。
内容証明を送付する目的には、いくつかありますが、その一つは、相手に心理的な圧力を与えて任意の返済を促す点にあります。そのように考えると、ご自身名義で内容証明を送付するより、専門家名義で送付した方が効果的であるように思われます。
金額もかなり高額ですので、まずは内容証明等を送付して、それでも反応が無いようであれば、訴訟等の検討も必要かと存じます。
内容証明を送付する目的には、いくつかありますが、その一つは、相手に心理的な圧力を与えて任意の返済を促す点にあります。そのように考えると、ご自身名義で内容証明を送付するより、専門家名義で送付した方が効果的であるように思われます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。内容証明は早く送った方がいいですか?
相談者(ID:37409)からの返信
- 返信日:2024年03月08日
送付のタイミングは個々の事案毎に判断することになるかと存じますが、一般的には早めにご対応された方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの返信
- 返信日:2024年03月08日
相談者(ID:20894)さんからの投稿
投稿日:2024年03月02日
知人にお金を貸しました。公正証書もあり、強制執行の文言も記載しています。
相手の口座は3つ知っています。
相手方は不動産のマンションをもっていますが抵当で、2人が入っている状況です。
競売をかけても資産が残る可能性が低いです。
対応策を知りたいです。
相手の口座は3つ知っています。
相手方は不動産のマンションをもっていますが抵当で、2人が入っている状況です。
競売をかけても資産が残る可能性が低いです。
対応策を知りたいです。
大変お困りのことと存じます。
相手の銀行口座をご存知であるということであれば、預金債権の差押えを検討することになるかと存じます。
相手の銀行口座をご存知であるということであれば、預金債権の差押えを検討することになるかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年03月06日


