新潟の債権100万未満の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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新潟県の債権100万未満の回収に強い弁護士

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新潟県の債権100万未満に強い弁護士が4件見つかりました。
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あさひ新潟法律事務所
住所
新潟県新潟市中央区東中通1番町86番地51新潟東中通ビル7階
最寄駅
※無料駐車場有り【最寄のバス停 : 東中通】 【1信濃町線/有明線/西小針線】 【2万代橋ライン(BRT)青山方面行き】 【3長潟線(東跨線橋経由)空港・松浜線/河渡線/牡丹山線(市役所前発)】 【4新潟駅(帝石ビル前)行き】
営業時間
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弁護士
山田 聡之
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
住所
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
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営業時間
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弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
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赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
最寄駅
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
4件中 (1~4件)
新潟県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50076)さんからの投稿
投稿日:2024年07月23日
個人間のトラブルで示談金20万円で合意(分割で支払い)したものの、支払いが滞っています。

トラブル当時、ある法人の従業員であったこと、電話番号、メールアドレスは把握しているが、住所が把握できておらず法的な措置に移れていません。

メールで催促はしているものの無視されています。
このままでもよいかと思ったのですが、先日、地域のまつりで姿を見かけ、やはり許せなくなりました。
大変お困りの事と存じます。
一般的に、まずは、内容証明等で督促状を送り任意に返済させるためのプレッシャーを掛けます。それで返済が行われれば、費用対効果は高いかと存じます。
赤字でも良い、とのことですので、もし督促状に反応が無いようであれば、訴訟や支払督促などの裁判手続きを検討することになろうかと存じますが、相手に資力がない場合、せっかく勝訴判決等を獲得したとしても、現実に債権回収を図れない可能性もありますので、訴訟前には、詳しい事情を基に弁護士等に相談された方が良いかと存じます。
相手の住所についてですが、電話番号をご存知であれば、弁護士会照会を利用する事で特定できる可能性はあります。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:44318)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
知り合いがお金を貸して欲しいと言うので55万ほど貸した。少しずつ返してくれた時期もあるが、事故にあったとか車にお金がかかってるとかで返してもらえていない。返す気はあると言っているがお金がないと言う。貸した時はカード類が一切使えなくなった(磁気不良)だけだから戻ればすぐ一括で返すと言っていたのに何ヶ月経っても返してくれなくて困っている。知人は建築士で個人事業主。借用書などはない。
大変お困りの事と存じます。
>収入の差し押さえなどは可能か?
債務者の資産・収入等を差し押さえるにはまずは訴訟等の裁判手続きを経て債務名義(例:勝訴判決)を得る必要があります。
>回収するための方法などはあるか?
まずは内容証明等で督促を行い、相手へプレッシャーを与えて返済を促してみては如何でしょうか。それで解決が出来れば費用対効果は良いかと存じます。それでも相手から返済や返済に関する相談(例:分割払いの相談)等がないようであれば、資産等の差押えも視野に裁判手続きを経ることを検討することになろうかと存じますが、弁護士に委任した場合、請求額によっては費用倒れのリスクもありますので、弁護士との面談を行うなどして慎重に検討された方が良いかと存じます。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月07日
回答ありがとうございます
弁護士費用を考えるとマイナスになるだろうなと思って躊躇しています
裁判費用、弁護士費用も相手に請求などはできるものでしょうか?
相談者(ID:44318)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
訴訟費用を被告の負担とする、との判決が出れば訴訟費用(実費)を相手方に負担させることができますが、強制執行までするのであれば判決後に訴訟費用額確定処分の申立てという手続きが必要になります。弁護士費用につきましては基本的に相手に請求することはできません。
弁護士 深井 辰也(リベルタ総合法律事務所東京事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
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