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当サイトでは、有料登録弁護士・有料登録司法書士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
大阪グラディアトル法律事務所
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
石見法律事務所
お問合せは受付けておりません
曽我部法律事務所
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階
森田和明法律事務所
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
藤井・松本法律事務所
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
Yz法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル5階B
近畿綜合法律事務所
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
平日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
平日:10:00〜16:00
いずみ総合法律事務所
愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 島 俊公(谷口法律事務所)
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル30階
平日:09:00〜18:30
木田法律事務所
香川県高松市磨屋町2番地8あなぶきセントラルビル5階
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
山下江法律事務所 福山支部
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304
ルーセント法律事務所
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。

債権回収の対象になる具体的な賃金や残業代とは
未払い賃金の対象になる賃金
以下のような賃金が一般的に「未払い賃金」の対象になります。

残業代請求の対象になる残業代
残業代請求は職種や給料の支払い方法などで、請求できるケースとできないケースがあります。以下のような状況であれば、基本的に請求することが可能です。
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また、畜産や水産などでは、残業代に関する法律が適用されず、残業代請求することができませんのでご注意ください。また、待ち時間の多い職業(タクシードライバーなど)も残業代請求は難しいでしょう。
残業代請求の支払い状況

2017年度に100万円以上の残業代を支払った企業数は、合計1,870社です。
最も多い業界は「製造業」となりました。前年と比較して、500企業近く増加しており「請求してももらえないだろう…」と思うあなたもまずは、弁護士にご相談ください。
未払い賃金・残業代請求で必要な証拠
未払い賃金請求で必要な証拠
未払い賃金を請求する際は、以下のような証拠を集めましょう。
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未払い退職金を請求したい方は、このほかに退職金について定めている規定や規則が必要になります。状況によって、集めるべき資料も変わりますので、弁護士と相談して必要に応じて集めましょう。
残業代請求で必要な証拠
残業代請求で必要な証拠は以下の通りです。
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残業時間中のメールでも私的な内容であったり、曖昧で不正確なメモであったりすると証拠として不十分になりますので注意してください。
未払い賃金・残業代請求の時効は2年!
未払い賃金・残業代請求の時効は2年です。「会社を辞めてから…」「1年後には状況が改善しているかもしれない…」と請求しないまま放置していると、時効が成立してしまい、請求できなくなる可能性があります。
給料の受け取りは、労働者の権利です。少しでも検討している方は、まず請求できないか弁護士にお尋ねください。

