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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:00044)さんからの投稿
投稿日:2021年10月01日
知り合いにお金を貸しました
財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました
すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。
明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。
お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。
実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視
3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
財布を落とした事がきっかけで銀行口座が詐欺に使われしばらくお金をおろせないという事で親に現金書留を送って貰ってるから届くまでの間貸してほしいと7万円程貸しました
すぐに4万円は返ってきたのですが後の3万円は時間がなかったからと先延ばしにされ、挙句の果てに振り込んだ、届いてないのがおかしいとまで言われるようになりました。
明細の請求をしても帰ったら送ると言って1回も送って来た事はありません。
お金を借りてる意思があるLINEの内容もあります。
実家の電話番号と住所は分かってるので電話と手紙を出したのですが親も無視
3万ぐらい諦めろって事なんですかね。
相手方が返済に応じようとしないのであれば、裁判所を使って回収を試みることが考えられます。
民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。
ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
(手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)
手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
民事調停、支払督促、少額訴訟等の手続きがあります。
ご自身で行うのであれば、裁判所に支払う手数料と郵便切手代とその他交通費等の支出で済みますので、少なくともお金の面だけで赤字になる可能性は比較的低いと考えられます。
(手間暇も考えると、実質的には赤字になってしまう可能性がありますが)
手続きは、裁判所のHPで手続きの概略の説明や書類の様式が提供されています。
分からないところは、ネットで検索するとある程度わかりますし、裁判所の窓口で相談するとある程度教えてくれる可能性があると考えられます。
- 回答日:2021年10月01日
相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
役員を退任された会社に、役員の退職金に関する規程があり、その規程に支払期日の定めがあれば、その期日をすぎているのであれば、支払請求をすることができると考えられます。
支払期日の定めがないのであれば、いつでも支払請求をすることができる可能性があると考えられます。
回収できるかどうかは、すんなりと会社が支払請求に応じるかどうかにかかってくるかと存じます。
支払期日の定めがないのであれば、いつでも支払請求をすることができる可能性があると考えられます。
回収できるかどうかは、すんなりと会社が支払請求に応じるかどうかにかかってくるかと存じます。
- 回答日:2022年01月27日
相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
まずは会社に状況をお尋ねになる必要があります。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月28日


