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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
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東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典
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【事業者の債権回収に注力/面談で丁寧に対応】小藤法律事務所
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宮城県
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【交渉から裁判までスピード対応】弁護士法人琥珀法律事務所 仙台事務所
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【広瀬通】駅より徒歩2分【勾当台公園】駅より徒歩6分 【あおば通】駅より徒歩7分【仙台】駅より徒歩10分
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【100万円以上の回収はご相談無料◎】磯野・熊本法律事務所
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
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【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
弁護士
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土曜 日曜 祝日
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
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弁護士
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定休日
土曜 日曜 祝日
徳永法律事務所
弁護士
徳永 眞澄 徳永 翔太朗
定休日
土曜 日曜 祝日
橋本法律事務所
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
湊第一法律事務所
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
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弁護士
小田 誠
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相談者(ID:39840)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
支払催促を検討しています。
支払催促を検討しています。

相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。
内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。
なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。
支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。
なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。
支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年03月26日
給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:39840)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
支払督促からの強制執行であれば、支払督促が相手に送られた後、一定期間内に仮執行宣言という差押えのための準備の手続が必要です。
その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。
銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。
給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。
銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。
給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
弁護士 草木良文からの返信
- 返信日:2024年05月24日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?

Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
相談者(ID:37560)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
昔からの友人に合計380万金貸借の件になります
・2023.10.10 (300万) ・2023.11.08 (80万)
当初は1ヵ月間限定での約束でした、毎月催促しましたが言い訳ばかりの返答。
1度の返済もないまま先日 、友人の依頼したとみられる弁護士から債務整理手続き中と連絡がありました。
やり方、考え方、あまりにも酷く、悪質ではないでしょうか
可能であれば告訴も視野に相談したいと思います
よろしくお願い申し上げます。
・2023.10.10 (300万) ・2023.11.08 (80万)
当初は1ヵ月間限定での約束でした、毎月催促しましたが言い訳ばかりの返答。
1度の返済もないまま先日 、友人の依頼したとみられる弁護士から債務整理手続き中と連絡がありました。
やり方、考え方、あまりにも酷く、悪質ではないでしょうか
可能であれば告訴も視野に相談したいと思います
よろしくお願い申し上げます。

そもそも最初から返す気がなかったものとして,返済の資力がないにもかかわらず騙して借り入れを行ったものとして詐欺となる可能性はあるかと思われますが,債務整理手続き中となると一般的に債権の回収は少額の分割での長期の返済が限度かと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相手からは連絡一つ来ないまま、あまりにも酷い対応でした、自己破産で負債として泣き寝入りで諦めきれても気持ちは一生ひきずりますので、刑事告訴はできませんでしょうか
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月09日
お気持ちとして納得がいかない部分が強く,できる限りのことを費用をかけてでも行いたいということであれば,弁護士を立てた上で刑事告訴を考えるのも選択肢としてはあり得るかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月10日
人に今回の件のような様な事をされて、救済措置というのが降りるならば、此方側も救済されたい気持ちです、友人には恩を仇で返され何も残らず友人の事を憎しみに変わりつつある自分が今いる状態であります、御依頼可能でしょうか
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
この場でご依頼についてのお話をすることはできないため,詳しい状況をお伺いする必要があるかと思いますので,公開相談の場ではなく,個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月11日
いろいろとご相談に乗って頂き有難うございました
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月12日