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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
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東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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【事業者の債権回収に注力/面談で丁寧に対応】小藤法律事務所
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【企業・個人事業主の方に対応】さくら総合法律事務所
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企業の債権回収やネット名誉棄損の損害賠償対応!顧問契約も歓迎!
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【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
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東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
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【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典
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【100万円以上の回収はご相談無料◎】磯野・熊本法律事務所
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
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弁護士
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【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
弁護士
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弁護士
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定休日
土曜 日曜 祝日
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弁護士
宮岡 遼
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湊第一法律事務所
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東京都港区六本木4丁目8番7号六本木嶋田ビル7F
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【オンラインで全国対応◎】六本木一丁目駅徒歩3分、六本木駅徒歩5分、溜池山王駅徒歩8分
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
佐藤 駿介
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弁護士
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:39840)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
支払催促を検討しています。
支払催促を検討しています。

相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。
内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。
なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。
支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。
なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。
支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年03月26日
給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:39840)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
支払督促からの強制執行であれば、支払督促が相手に送られた後、一定期間内に仮執行宣言という差押えのための準備の手続が必要です。
その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。
銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。
給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。
銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。
給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
弁護士 草木良文からの返信
- 返信日:2024年05月24日
相談者(ID:04276)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。

義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年12月28日
相談者(ID:58639)さんからの投稿
投稿日:2024年12月24日
2023年10月車を某車買取業者に1370万で売却。支払い無し 東京簡易裁判所で支払い督促申立てし支払い督促発布されたが支払い無し。東京地方裁判所訴状提出し口頭弁論 出頭無し
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる

(1)資産を調べる方法
「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。
(2)社長を差押えできるか
今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。
(3)差し押さえるべき財産の考え方
既に預金口座を差し押さえられており、他にも不動産の存在などは調査済みだと思料いたします。
もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
この機会に一度、ゼロベースでご検討いただくというのも一案だと考えます。
「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。
(2)社長を差押えできるか
今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。
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もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
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片岡法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月24日
返信遅くなり大変申し訳ございませんでした。 日本は法治国家だと思ってましたが騙されたら回収は難しいのですね。また会社は存在し他の人から中古車を購入詐欺をしてると思うと残念です。 先生には詳細なご回答有難う御座いました。
相談者(ID:58639)からの返信
- 返信日:2025年01月17日