東京のその他の債権の回収に強い弁護士一覧(3ページ目)|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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東京都のその他の債権の回収に強い弁護士

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東京都のその他の債権に強い弁護士が82件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
債権の内容
土地賃貸借契約の地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:04276)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

以上、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:42335)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
古くからの知人でなにかの儲け話に失敗し
泣きつかれ次の週には返せるからと2回にわけて
合計5百万以上貸した。
しかしその期日までには返金されず。

金策を考えるといわれ一ヶ月ほど待ってと言われました。2回貸してるので借用書は2枚作り記載してもらいました。

ただきちんと返してもらえるか不安です。


弁護士に依頼をされた場合は,相手方の住所へ内容証明による書面の督促や,電話での支払い督促等を行い,それらに応じない場合は民事訴訟の提起により裁判上での解決を図る形となるかと思われます。

費用については弁護士事務所により異なるため,個別にご相談された際にご確認いただくと良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:42303)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
ホームページを見て仕事をお願いしたい。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。
請負報酬代金の未払いということかと思われますので,弁護士を立てるのであれば,相手方の会社に対して内容証明や電話等で支払いの督促をし,それでも応じない場合には民事訴訟を提起することが必要となってくるでしょう。

弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
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