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弁護士法人ユア・エース
住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
梅田日輪法律事務所
住所
〒530-0027
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
最寄駅
大阪駅(JR) 梅田駅(大阪メトロ御堂筋線) 東梅田駅(大阪メトロ谷町線) 大阪梅田駅(阪急)
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
藤田 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邉 祐介(ワールド法律会計事務所)
住所
〒103-0004
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅 B1出口より徒歩2分 / 都営新宿線 馬喰横山駅 A3出口より徒歩3分 / JR総武線快速・横須賀線 馬喰町駅 出口3より徒歩5分 / 東京メトロ日比谷線 人形町駅 A4出口より徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
渡邉 祐介
定休日
土曜 日曜 祝日
竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
さいたまシティ法律事務所
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線・上野東京ライン・湘南新宿ライン「浦和駅」西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
荒生 祐樹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
日本橋法律事務所
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
山下江法律事務所 福山支部
弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
フェアネス法律事務所
弁護士
牧野 茂
定休日
土曜 日曜 祝日
ルーセント法律事務所
住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分 ※債権額100万円未満のご相談はお受けしておりません。
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
弁護士
磯田 直也
定休日
無休
かもめ法律事務所
弁護士
宮本 大祐
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士
伊藤 敦史
定休日
土曜 日曜 祝日
山下江法律事務所 広島本部
弁護士
田中 伸
定休日
土曜 日曜 祝日
95件中
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全国の家賃滞納の現状
|
2018年上期 |
首都圏 |
関西圏 |
全国 |
|
月初全体の滞納率 (2017年上期) |
5.8% (6.5%) |
7.3% (8.6%) |
6.8% (9.2%) |
|
1ヶ月以上の滞納率 |
4.0% |
2.7% |
3.1% |
(参考:日管協短観)
去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。

(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)
このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。
家賃・土地代回収の流れ
家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。
- 本人へ督促状の送達
- 連帯保証人へ督促状の送達
- 滞納金の支払い請求に関する裁判
- 強制執行(給料・財産の差し押さえ)
滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。
家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点
家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。
5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。

また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
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家賃・土地代を回収したい人へ
債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。


