栄駅の債権回収に強い弁護士が6件見つかりました。
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名古屋丸の内法律事務所
弁護士
小松 弘之
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弁護士
石川 耕三
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土曜 日曜 祝日
6件中
(1~6件)
愛知県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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個人
養育費・慰謝料
未払婚姻費用債権を勤務先の給料債権に対する債権差押で回収した事例
債権の内容
未払婚姻費用
依頼者
個人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
250万円
愛知県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:47252)さんからの投稿
投稿日:2024年06月02日
数年ほど前より知人にお金を貸しており、いまだに返ってきていません。さらに音信不通となり、困っています。総額330万円ほどですが、ちゃんとした借用書はないです。
弁護士によって報酬の基準は違うので、一概にはいえませんが、総額として、およそ回収した金額の20%~25%程度が弁護士に掛かる費用、その他には実費、が掛かります。
さらに、弁護士によっては、着手したときに必要な金員である着手金と、回収したときに掛かる報酬金とで、別々に費用が必要だったり、完全成功報酬になっていたりもします。
さらに、弁護士によっては、着手したときに必要な金員である着手金と、回収したときに掛かる報酬金とで、別々に費用が必要だったり、完全成功報酬になっていたりもします。
- 回答日:2024年06月02日
相談者(ID:04363)さんからの投稿
投稿日:2022年12月31日
2年前に離婚
住宅ローンの残る家に子供と住み元旦那が実家へ戻る形
養育費はなんとか払ってくれるが今まで貸したおかお金と住宅ローンの支払いが1年半くらい前から払えないとの事
私が代わりに払ってる
少しずつは毎月1万くらいの返済はあるが仕事が上手く行ってないらしく給料が10万弱しか手元に入らないみたいです。
返す気はあると言ってるがお金が準備できないみたいで自己破産しようかなぁと言い出してる
私が保証人なのでそうはさせれない。
勝手に家を触らない様に早く名義を変えたいし保証人を外したいと話をしていのに見つからないようで先延ばしにされてる
住宅ローンの残る家に子供と住み元旦那が実家へ戻る形
養育費はなんとか払ってくれるが今まで貸したおかお金と住宅ローンの支払いが1年半くらい前から払えないとの事
私が代わりに払ってる
少しずつは毎月1万くらいの返済はあるが仕事が上手く行ってないらしく給料が10万弱しか手元に入らないみたいです。
返す気はあると言ってるがお金が準備できないみたいで自己破産しようかなぁと言い出してる
私が保証人なのでそうはさせれない。
勝手に家を触らない様に早く名義を変えたいし保証人を外したいと話をしていのに見つからないようで先延ばしにされてる
ご質問につき回答します。
まず、2年前に離婚されているとのことですが、すでに離婚して2年が経過しているでしょうか、そこのところは、以下に述べる財産分与との関係で非常に気になります。
財産分与は離婚後2年が経過してしまうと時効で請求権が消滅します。
現状、住宅の名義が変更されていないようですので、その名義変更をするには財産分与を原因として変更するのが一番有利ですが、2年以上経過していれば、それも難しいと思います。
また、保証人は住宅ローンの金融機関次第ですが、保証人を外すことは基本金融機関は応じません。交渉次第ではありますが。とにかく元夫に払い続けさせるしかないかと思います。仮に保証人は外れたとしても元夫が、本件住宅ローンの支払いをしない(自己破産などを原因として)のであれば、結局、ご自宅に住み続けられなくなります。
立て替えた分の返還請求は、例外的にはこれも財産分与の中で話ができる余地はありますが、ぞもそも財産分与の権利が時効にかかっていないか、また、立て替えているという評価が法的にされるか否かは非常に疑問と思います。
まず、2年前に離婚されているとのことですが、すでに離婚して2年が経過しているでしょうか、そこのところは、以下に述べる財産分与との関係で非常に気になります。
財産分与は離婚後2年が経過してしまうと時効で請求権が消滅します。
現状、住宅の名義が変更されていないようですので、その名義変更をするには財産分与を原因として変更するのが一番有利ですが、2年以上経過していれば、それも難しいと思います。
また、保証人は住宅ローンの金融機関次第ですが、保証人を外すことは基本金融機関は応じません。交渉次第ではありますが。とにかく元夫に払い続けさせるしかないかと思います。仮に保証人は外れたとしても元夫が、本件住宅ローンの支払いをしない(自己破産などを原因として)のであれば、結局、ご自宅に住み続けられなくなります。
立て替えた分の返還請求は、例外的にはこれも財産分与の中で話ができる余地はありますが、ぞもそも財産分与の権利が時効にかかっていないか、また、立て替えているという評価が法的にされるか否かは非常に疑問と思います。
- 回答日:2023年01月06日
相談者(ID:07210)さんからの投稿
投稿日:2023年03月23日
月額制コンテンツをクレジットカード決済にて販売しております。この度顧客に未払いがあり催促をしたところ「使用していない為払う必要は無い」との回答が来ました。利用規約にはアカウントが存在している以上支払い義務が生じると予め提示しております。
顧客に対する督促が功を奏さず、未払であるようなら、あとは法的に進めるしかないと思います。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
- 回答日:2023年03月24日