四ツ谷駅で債権回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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四ツ谷駅の債権回収に強い弁護士

四ツ谷駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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東京都 新宿区

田中保彦法律事務所

住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-10-27大洋ビル3C
最寄駅
JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩10分
営業時間

平日:10:00〜19:00

弁護士の強み 投資詐欺に注力!】相談料0円経験豊富な弁護士があなたの代わりに返金請求◆「詐欺かも?」と感じたら、すぐにご相談を!詐欺被害者のご家族からのご相談も承っております◆身元の特定や振込先の口座凍結も可能です!
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
投資詐欺

下地法律事務所

住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
2件中 (1~2件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
債権の内容
事業譲渡の売買代金
依頼者
法人
債権総額
2880万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
1494万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:46374)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
現在お付き合いしている方に、起業資金を貸して欲しいと言われました。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
3回以上支払いが滞ったら一括返済するという条項が適切にできていれば法律上は全額請求できます。

ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。

実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
回答、ありがとうございます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
相談者(ID:46374)からの返信
- 返信日:2024年05月27日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。


今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。

話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。

双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。

>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。

例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。


支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
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