四ツ谷駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
対応体制
注力案件
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東京都
新宿区
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
住所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
最寄駅
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜24:00
対応体制
注力案件
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4件中
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:42303)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
ホームページを見て仕事をお願いしたい。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。

請負報酬代金の未払いということかと思われますので,弁護士を立てるのであれば,相手方の会社に対して内容証明や電話等で支払いの督促をし,それでも応じない場合には民事訴訟を提起することが必要となってくるでしょう。
弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます

まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月20日