麹町駅の遅延損害金の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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麹町駅の遅延損害金に強い弁護士が16件見つかりました。ベンナビ債権回収では、麹町駅の遅延損害金に強い弁護士を探せます。遅延損害金でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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    降旗 順一郎
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    弁護士|
    中山 司朗
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
    法人の販促業務の業務委託報酬金
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    150万円
    返済の催促期間
    1か月
    回収できた債権総額
    150万円
    法人
    売掛金
    請負報酬債権:注文者からの回収
    駐車場設計・製造の請負契約
    依頼者
    法人
    債権総額
    1500万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    1500万円
    法人
    その他の債権
    マンション管理組合:管理費、修繕積立金を訴訟で回収
    管理費・修繕積立金の滞納
    依頼者
    法人
    債権総額
    300万円
    返済の催促期間
    3年
    回収できた債権総額
    300万円
    法人
    業務請負・委託代金
    未払いの請負代金を売掛金の差押えにより回収した事例
    請負代金債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    2800万円
    回収できた債権総額
    1200万円
    個人事業主
    家賃・地代
    賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    60万円
    返済の催促期間
    6年
    回収できた債権総額
    60万円
    個人
    家賃・地代
    地代の滞納があり、連絡がつかなくなった借地人から一括回収
    地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
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    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    昨年、弊社の経営難から個人の業務委託先に総額200万円の報酬の未払いをおこしてしまいました。

    未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
    音信不通や未払いの否定などはありません。

    ですが、先方の怒りが収まらず
    クレジットカードの支払い明細の開示を要求
    支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
    この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
    あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
    ・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
    ・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
    ・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
    ・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?

    前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
    ご相談内容拝見しました。

    ・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
    →契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
     金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。

    ・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
    →ないと考えます。

    ・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
    →不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。

    ・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
    →協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
     今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。

    よろしくお願いいたします。
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