赤坂見附駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が13件見つかりました。
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
対応体制
注力案件
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東京都
港区
【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
住所
〒105-0002
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 都営三田線 御成門駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜19:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-5343
メール問合せ
個人間の債権回収は150万円から承っております
対応体制
注力案件
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東京都
港区
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜18:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2100
メール問合せ
着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
対応体制
注力案件
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伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
千且法律事務所
住所
〒102-0084
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
千且 和也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
定休日
土曜 日曜 祝日
髙田総合法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-19-1第二鈴亀ビル2階
東京都港区西新橋1-19-1第二鈴亀ビル2階
最寄駅
地下鉄銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分、各線「新橋駅」徒歩5分、都営三田線「内幸町駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
髙田英治
定休日
土曜 日曜 祝日
大空・山村法律事務所
住所
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館4階
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
大空 裕康 山村 行弘
定休日
無休
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
永岡法律事務所
住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
弁護士
出口 忠明
定休日
土曜 日曜 祝日
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:37498)さんからの投稿
投稿日:2024年03月06日
過去に異性の関係にあった男性(以下A)にお金を渡しており、そのお金を取り戻したいと考えています。金額は振込・手渡しを合計して約100万円です。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。

貸し借りについての証拠がしっかりと残っていれば,貸金返還請求として認められる可能性はあるでしょう。逆に証拠がない場合,贈与の可能性もあるとして返還請求が認められない場合もあり得るかと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:42304)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
運送会社に勤務していたのですが退職すると言うと乗っていたトラックはもう使わないのでトラックの残債を払えと言われました。トラックの名義は会社名義で乗り手が居なく空いていたトラックを完全に請負のかたちで自分が使用してました。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。

ご自身が購入したものでもなく,400万円の現金を実際に受け取ったわけでもなく,無理やり書かされた借用書であるのであれば,返済について義務を負わない可能性も考えられます。
可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。
いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。
いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした

支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日