赤坂見附駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が10件見つかりました。
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H-CUBE法律事務所
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〒102-0074
東京都千代田区九段南3丁目9-1九段サザンビル5階
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弁護士 鮫川 誠司(神谷町セントラル法律事務所)
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東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル8階
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窪田総合法律事務所
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〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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窪田総合法律事務所
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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大空・山村法律事務所
住所
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館4階
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平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
大空 裕康 山村 行弘
定休日
無休
伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
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営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
弁護士 大澤栄一(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階秩父屋ビル5F
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最寄駅
【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
大澤栄一
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 鈴木利碩銀座三丁目法律事務所(四谷あけぼの法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
弁護士
出口 忠明
定休日
土曜 日曜 祝日
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士・司法書士のQA、無料登録弁護士・司法書士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:49094)さんからの投稿
投稿日:2024年06月26日
借用書には
毎月の支払い最低でも五万
全額を約一年以内に返済となってますが
三万の支払いはありますが
約束が違うので困っています
よろしくお願いします
毎月の支払い最低でも五万
全額を約一年以内に返済となってますが
三万の支払いはありますが
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よろしくお願いします
弁護士費用は、請求額の総額と、弁護士によりますので、お近くの弁護士にご相談ください。
どういった回収方法が早いのかも具体的なお話を聞かないと分かりかねますので、直接お話しされるのがいいでしょう。
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弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月26日
相談者(ID:47918)さんからの投稿
投稿日:2024年06月09日
助けろと騒がれて絶対毎月支払い日前にお金を渡すからと大騒ぎされてクレカを貸してしまいました。初めの2回位はちゃんと返してきましたが次から遅れるようになりもう3回目です。私の名義なんで汚されるのはまずいので金額も高いので自分の生命保険の貸付制度で借りて返済するくらいまでになってます。慰謝料迷惑料手数料も入れて差押えをしてほしいです。相手は個人事業者です。実際の金額は132万円手数料、慰謝料迷惑料は入れてない金額です。サインはさせてます。
差押えには債務名義(判決書、公正証書)などが必要ですので、裁判をしたり、公正証書を作成したりしてからとなります。
金額としてはカードを使われた分になり、慰謝料などは相手が同意しないと請求できません。
弁護士等の費用は自己負担となります。
金額としてはカードを使われた分になり、慰謝料などは相手が同意しないと請求できません。
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弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
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話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月20日


