赤坂見附駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が15件見つかりました。
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東京都
港区
【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
住所
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 都営三田線 御成門駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
初回相談無料
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東京都
港区
【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
住所
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
最寄駅
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
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東京都
千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
住所
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
最寄駅
麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
営業時間
平日:10:00〜22:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
定休日
土曜 日曜 祝日
エルネスト法律事務所
弁護士
中山 司朗
定休日
土曜 日曜 祝日
フェアネス法律事務所
弁護士
牧野 茂
定休日
土曜 日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
15件中
(1~15件)
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:41433)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
彼氏に、私の家で保管していたクレジットカードと現金を勝手に持ち出されて使われました。総額250万くらいです。私はすぐに気付いて彼氏を問いつめましたが、○月までには返す!と言い続けてどんどん延長し、今現在2ヶ月ほど延長しています。彼氏の行動に不振な点が多く(金額やいつ返すかのやり取りをしていた私の携帯のLINEのトークを勝手に消される)、逃げられるのではと考えています。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。

クレジットカードの使用履歴に関しては,調べれば確認ができるかと思われますので,相手がその金額を使用したことが確認できれば証拠となるかと思われます。
ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。
相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。
弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。
相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした

支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:37498)さんからの投稿
投稿日:2024年03月06日
過去に異性の関係にあった男性(以下A)にお金を渡しており、そのお金を取り戻したいと考えています。金額は振込・手渡しを合計して約100万円です。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。

貸し借りについての証拠がしっかりと残っていれば,貸金返還請求として認められる可能性はあるでしょう。逆に証拠がない場合,贈与の可能性もあるとして返還請求が認められない場合もあり得るかと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日