赤坂見附駅のその他の債権の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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赤坂見附駅のその他の債権に強い弁護士が1件見つかりました。
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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)

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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
債権の内容
土地賃貸借契約の地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
請負契約に基づく報酬債権
依頼者
法人
債権総額
362万円
返済の催促期間
0.5カ月
回収できた債権総額
362万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:39840)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
支払催促を検討しています。
相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。

内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。

なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。

支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年03月26日
給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:39840)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
支払督促からの強制執行であれば、支払督促が相手に送られた後、一定期間内に仮執行宣言という差押えのための準備の手続が必要です。

その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。

銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。

給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
弁護士 草木良文からの返信
- 返信日:2024年05月24日
相談者(ID:40989)さんからの投稿
投稿日:2024年04月03日
不倫相手に貸したお金が返ってこず相手と連絡が出来なくなった。何年も貸してきたが、借用書などはありません。貸したことが分かるメール、ラインはあります。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
相手の電話番号や住んでいる場所がわかるのであれば,弁護士を立てた上で,相手へ内容証明郵便を送付し,貸金の返還を求める形となるかと思われます。

LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。

ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:04276)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

以上、よろしくお願いいたします。
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