埼玉で請負・委託代金の回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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埼玉県の請負・委託代金の回収に強い弁護士

埼玉県の請負・委託代金に強い弁護士が12件見つかりました。
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更新日:
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東京都 中央区

【経営者・法務担当者の専用窓口!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス

住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※18時以降はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
最寄駅
オンライン面談歓迎!茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
営業時間

平日:09:30〜21:00

個人間での貸し借りのご相談はお受けできかねます
弁護士の強み 初回面談0円|企業や法人・個人事業主の債権回収はお任せください】豊富な対応実績を活かし、売掛金の回収など幅広い債権回収をサポート!早期のご相談が回収できる確率を高めます顧問契約も承ります
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
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顧問契約対応可能
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注力案件
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請負・委託代金
家賃・地代
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東京都 中央区

【経営者・法務担当者の専用窓口!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス

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弁護士の強み 初回面談0円|企業/法人/個人事業主の債権回収に豊富な実績】売掛金が支払われない/家賃の滞納が続いている等、幅広い債権のお悩みに対応!早めのご相談が回収の確率を高めます顧問契約によるサポートも◎
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京都府 京都市

【法人・会社間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生

住所
〒604-8101
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 法人の方限定で初回面談1時間無料貸付金売掛金未払い業務委託料請負金など、交渉~強制執行まで一貫してお任せください。ご依頼者様の利益最大化のために迅速・的確な債権回収を目指します。多様な業種に対応可能◆顧問契約:5.5万円~個人・個人事業主の方のトラブルは現在原則、承っておりません
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東京都 千代田区

【企業・個人事業主の方へ】弁護士法人えそら

住所
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
最寄駅
JR『神田駅』 徒歩2分 東京メトロ『神田駅』 徒歩1分、 東京メトロ『淡路町駅』 徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

弁護士の強み 【顧問契約11800円~】サブスクプランで弁護士が企業様の法務をサポート◎豊富なプラン形態にて承ります!売掛金業務委託金請負金の未払いにお悩みの企業、個人事業主様へ【企業、個人事業主様限定:初回相談料0】【オンライン相談可能】
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東京都 千代田区

【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
最寄駅
・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分 ・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:12:00〜22:00

日曜:12:00〜22:00

祝日:12:00〜22:00

【債権額100万円~|対応可◎】中小企業から大手企業まで業種を問わずご相談ください!
弁護士の強み 元企業内弁護士・不動産企業の勤務経験有の弁護士が業務委託代金の未払い/催促しても対応がなく家賃を滞納されている/未払いの給料・残業代を回収したいなど徹底的に迅速に回収します│本気の債権回収は当職へご依頼ください【オンライン相談可能
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東京都 中央区

【経営者・法務担当者の専用窓口!】井澤・黒井法律事務所 東京オフィス

住所
〒104-0033
東京都中央区 新川2丁目6-8YHビル 4階  ※18時以降はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
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平日:09:30〜21:00

個人間での貸し借りのご相談はお受けできかねます
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【法人様からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 山田 剛士(うおや総合法律事務所)

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12銀座東京ビル4階
最寄駅
築地市場駅 徒歩2分 東銀座駅 徒歩10分 新橋駅 徒歩10分 汐留駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
山田 剛士
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス

住所
〒192-0904
東京都八王子市子安町1丁目3−11SDビル4階
最寄駅
JR中央線「八王子駅」南口から徒歩2分、京王線「京王八王子駅」中央口から徒歩10分 ※国分寺、立川にもオフィスがございます。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
弁護士
木谷倫之、後藤裕太、園田由佳、天井政彦、江渡倫子、中尾峻也、吉田晴香、今村 雄人
定休日
無休

【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日

【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所

住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分 お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。 ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
12件中 (1~12件)
埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
法人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
250万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
300万円
回収できた債権総額
280万円
債権の内容
取引先が報酬を支払わない
依頼者
法人
債権総額
300万円
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
売掛金
依頼者
法人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3ヶ月
回収できた債権総額
200万円
埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:45389)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
賃貸マンションの大家です。原状回復工事を内装業者に依頼して無事に終了し、次の入居者が入りましたが1か月程で入居者から欠陥を指摘されました。内装業者に、この欠陥の修補をお願いしましたが内装業者は施工ミスは無い、マンションの方に問題がある、と修補請求を拒否してきました。マンションに問題があるという証拠はなく、憶測だけです。そこで契約不適合責任の代金減額請求を行いましたが、それも拒否されました。仕方なく別の業者に再工事を依頼、入居者には工事中、一時引越しをしてもらいました。その後、欠陥は解消され再発する事もありませんでした。最初に施工をした内装業者に代金減額請求で通知した金額10万円と、入居者の一時引越し等に掛かった20万円を合わせて損害賠償請求を考えています。(見積書だけで工事請負契約書はありません)
 ご相談の記載のみからは「欠陥」の内容が具体的にはわかりませんが、入居者がその「欠陥」が修補されないままでは生活に重大な支障をきたすといえるようなものであれば、工事に契約不適合があったということがいえる可能性が高いと考えられます。「欠陥」が契約不適合に該当する場合、瑕疵の修補(履行の追完)請求や代金減額請求をすることは、貴殿(工事の注文者様)からすれば正当な権利の主張といえるでしょう。
 貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
 ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
 また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
 なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
 ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
【関東対応/訴訟・強制執行の経験も豊富】弁護士佐々木公明からの回答
- 回答日:2024年05月15日
御回答ありがとうございます。文字数制限の関係で「欠陥」とだけ表記しましたが入居者の健康を害する重大な「欠陥」でした。再工事の際に問題箇所の写真も撮影しましたが、確たる証拠になるか不安でした。再工事後、3か月経過しましたが「欠陥」は再発していませんので、先生のおっしゃる、マンションに問題があるという主張は根拠に欠ける、という御見解のお陰で、証拠力に対する不安が和らぎました。また再工事費用の方が多ければ…というのも目から鱗でした。問題発覚から半年になります、大変参考になりました、ありがとうございました。
相談者(ID:45389)からの返信
- 返信日:2024年05月16日
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