埼玉県の請負・委託代金に強い弁護士が107件見つかりました。
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埼玉県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
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福岡県
福岡市
富士パートナーズ法律事務所
営業時間外
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未払い家賃・地代の回収から立ち退きまで一貫してスピーディーに対応!
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千葉県
千葉市
ファミリア総合法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分
・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分
・JR『千葉駅』より徒歩15分
※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間
平日:10:00〜17:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都
中央区
【法人/個人事業主の方なら】弁護士法人LEON
住所
東京都中央区東日本橋2-7-1FRONTIER東日本橋 3階
最寄駅
【東京・大阪を拠点に全国対応!/来所不要でご依頼◎】都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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※19時以降はメールでお問い合わせください
対応体制
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京都府
京都市
【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
住所
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
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東京都
港区
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
初回相談無料
営業時間外
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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東京都
中央区
弁護士 成井 佑綺(飯沼総合法律事務所)
住所
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階 ※平日の18時以降及び土日・祝日はメールにてお受付しております。確認しだい、弁護士よりご返信差し上げます。
最寄駅
・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅 A13出口徒歩2分 ・東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目」駅9番出口徒歩1分 ・JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅中央口徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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埼玉県
さいたま市
【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
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東京都
港区
【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
住所
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
最寄駅
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
初回相談無料
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京都府
京都市
【企業間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
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京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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営業時間外
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東京都
港区
【法人の方へ/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル
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東京都
港区
【法人の方へ/少額かつ大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル
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兵庫県
西宮市
【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
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東京都
中央区
弁護士 成井 佑綺(飯沼総合法律事務所)
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東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階 ※平日の18時以降及び土日・祝日はメールにてお受付しております。確認しだい、弁護士よりご返信差し上げます。
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・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅 A13出口徒歩2分 ・東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目」駅9番出口徒歩1分 ・JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅中央口徒歩6分
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大阪府
大阪市
▶事業主様からのご相談歓迎◀弁護士 草尾 光一
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お困りごとに寄り添って対応させていただきます!
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神奈川県
藤沢市
【100万円以上の債権額に対応】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
初回相談無料
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まずは初回無料のご面談をご予約ください【顧問契約も歓迎】
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千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間債権もお任せください!】
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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107件中
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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法人
請負・委託代金
システム開発業者に対する委託報酬を交渉によって回収した事例
債権の内容
システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
法人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
250万円
埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:45389)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
賃貸マンションの大家です。原状回復工事を内装業者に依頼して無事に終了し、次の入居者が入りましたが1か月程で入居者から欠陥を指摘されました。内装業者に、この欠陥の修補をお願いしましたが内装業者は施工ミスは無い、マンションの方に問題がある、と修補請求を拒否してきました。マンションに問題があるという証拠はなく、憶測だけです。そこで契約不適合責任の代金減額請求を行いましたが、それも拒否されました。仕方なく別の業者に再工事を依頼、入居者には工事中、一時引越しをしてもらいました。その後、欠陥は解消され再発する事もありませんでした。最初に施工をした内装業者に代金減額請求で通知した金額10万円と、入居者の一時引越し等に掛かった20万円を合わせて損害賠償請求を考えています。(見積書だけで工事請負契約書はありません)

ご相談の記載のみからは「欠陥」の内容が具体的にはわかりませんが、入居者がその「欠陥」が修補されないままでは生活に重大な支障をきたすといえるようなものであれば、工事に契約不適合があったということがいえる可能性が高いと考えられます。「欠陥」が契約不適合に該当する場合、瑕疵の修補(履行の追完)請求や代金減額請求をすることは、貴殿(工事の注文者様)からすれば正当な権利の主張といえるでしょう。
貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
【関東対応/訴訟・強制執行の経験も豊富】弁護士佐々木公明からの回答
- 回答日:2024年05月15日
御回答ありがとうございます。文字数制限の関係で「欠陥」とだけ表記しましたが入居者の健康を害する重大な「欠陥」でした。再工事の際に問題箇所の写真も撮影しましたが、確たる証拠になるか不安でした。再工事後、3か月経過しましたが「欠陥」は再発していませんので、先生のおっしゃる、マンションに問題があるという主張は根拠に欠ける、という御見解のお陰で、証拠力に対する不安が和らぎました。また再工事費用の方が多ければ…というのも目から鱗でした。問題発覚から半年になります、大変参考になりました、ありがとうございました。
相談者(ID:45389)からの返信
- 返信日:2024年05月16日