埼玉県の請負・委託代金に強い弁護士が27件見つかりました。
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埼玉県
上尾市
【債権額150万円~対応可】武井・鳥居法律事務所
初回相談無料
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メールでのご相談でスムーズな対応が可能です/迅速かつ適切な債権回収に自信あり
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埼玉県対応
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
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埼玉県
さいたま市
大宮ありあけ法律事務所
住所
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅
「大宮駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)
弁護士
工藤 佑一
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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東京都
千代田区
伊藤小池法律事務所
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間
平日:11:00〜22:00
土曜:11:00〜22:00
日曜:11:00〜22:00
祝日:11:00〜22:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京都
港区
【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
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最寄駅
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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◆個人間債権:債権額150万円~|支払われない売掛金・未納の家賃などできるだけ早期にご相談を!
対応体制
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東京都
千代田区
【100万以上の債権回収に対応】棚田法律事務所
初回相談無料
営業時間外
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【債権額100万円~対応◎】メールでの面談予約歓迎!債権回収トラブルに注力!
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東京都
文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
初回相談無料
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
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千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
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平日:09:00〜20:00
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初回相談無料
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弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/100万円以上の回収に注力】
住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
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最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
土曜 日曜 祝日
Winslaw法律事務所
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
土曜 日曜 祝日
池袋中央法律事務所
弁護士
依田 敏泰
定休日
土曜 日曜 祝日
伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
東京都
新宿区
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
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最寄駅
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜24:00
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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千代田区
【売掛金や請負代金、家賃回収なら】弁護士 遠藤 卓(悠綜合法律事務所)
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弁護士不在の際には、『03』から始まる電話番号より折り返しいたします
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千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
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〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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祝日:09:00〜20:00
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千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間債権もお任せください!】
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〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
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【初回相談30分無料/全国対応】諦めてしまう前にまずはご相談を!経験豊富な弁護士がサポート
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千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
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麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
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日曜:10:00〜17:00
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初回相談無料
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営業時間外のため電話での
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※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
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豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
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相談者(ID:45389)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
賃貸マンションの大家です。原状回復工事を内装業者に依頼して無事に終了し、次の入居者が入りましたが1か月程で入居者から欠陥を指摘されました。内装業者に、この欠陥の修補をお願いしましたが内装業者は施工ミスは無い、マンションの方に問題がある、と修補請求を拒否してきました。マンションに問題があるという証拠はなく、憶測だけです。そこで契約不適合責任の代金減額請求を行いましたが、それも拒否されました。仕方なく別の業者に再工事を依頼、入居者には工事中、一時引越しをしてもらいました。その後、欠陥は解消され再発する事もありませんでした。最初に施工をした内装業者に代金減額請求で通知した金額10万円と、入居者の一時引越し等に掛かった20万円を合わせて損害賠償請求を考えています。(見積書だけで工事請負契約書はありません)

ご相談の記載のみからは「欠陥」の内容が具体的にはわかりませんが、入居者がその「欠陥」が修補されないままでは生活に重大な支障をきたすといえるようなものであれば、工事に契約不適合があったということがいえる可能性が高いと考えられます。「欠陥」が契約不適合に該当する場合、瑕疵の修補(履行の追完)請求や代金減額請求をすることは、貴殿(工事の注文者様)からすれば正当な権利の主張といえるでしょう。
貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
【関東対応/訴訟・強制執行の経験も豊富】弁護士佐々木公明からの回答
- 回答日:2024年05月15日
御回答ありがとうございます。文字数制限の関係で「欠陥」とだけ表記しましたが入居者の健康を害する重大な「欠陥」でした。再工事の際に問題箇所の写真も撮影しましたが、確たる証拠になるか不安でした。再工事後、3か月経過しましたが「欠陥」は再発していませんので、先生のおっしゃる、マンションに問題があるという主張は根拠に欠ける、という御見解のお陰で、証拠力に対する不安が和らぎました。また再工事費用の方が多ければ…というのも目から鱗でした。問題発覚から半年になります、大変参考になりました、ありがとうございました。
相談者(ID:45389)からの返信
- 返信日:2024年05月16日