埼玉県の請負・委託代金に強い弁護士が165件見つかりました。
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埼玉県対応
新宿区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【少額債権もお任せください!】
住所
東京都新宿区四谷2丁目11-8オフィスコート四谷3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
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埼玉県
さいたま市
大宮ありあけ法律事務所
住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅
「大宮駅」より徒歩5分
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平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
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東京都
千代田区
弁護士法人HAL秋葉原本部
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東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
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JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
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平日:09:00〜20:00
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日曜:09:00〜20:00
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東京都
千代田区
伊藤小池法律事務所
住所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間
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土曜:11:00〜22:00
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祝日:11:00〜22:00
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東京都
港区
FUJII法律事務所
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東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
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都営地下鉄三田線 「内幸町駅」 徒歩1分 /東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩5分/東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩7分/JR 「新橋駅」 徒歩7分/都営浅草線 「新橋駅」 徒歩9分
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
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東京都
港区
【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
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東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
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都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間
平日:12:00〜21:00
土曜:12:00〜18:00
日曜:12:00〜18:00
祝日:12:00〜18:00
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050-5228-5324
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港区
【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
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東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 都営三田線 御成門駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
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050-5228-5343
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文京区
【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)
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050-5228-2113
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千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
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050-5228-2089
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神奈川県
藤沢市
【100万円以上の債権額に対応】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
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千代田区
窪田総合法律事務所
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東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
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平日:09:00〜20:00
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神奈川県
横浜市
【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
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神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
平日:08:30〜20:00
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東京都
渋谷区
【借用書をお持ちの方へ】弁護士法人琥珀法律事務所
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東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階
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JR東日本/東京メトロ【恵比寿】駅より徒歩5分
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平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜18:00
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09:00〜19:00
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大阪府
大阪市
【100万円以上の債権回収に対応】弁護士法人琥珀法律事務所
住所
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35 南森町岡藤ビル2階
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JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
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土曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜18:00
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京都府
京都市
【全国対応で来所不要|オンライン面談歓迎】弁護士 菊岡 隼生
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京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
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京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
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東京都
港区
FUJII法律事務所
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東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
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東京都
千代田区
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愛知県
名古屋市
【メール予約歓迎/顧問契約対応】いずみ総合法律事務所
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中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
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東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
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【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
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165件中
(1~40件)
埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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請負・委託代金
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システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
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回収できた債権総額
250万円
埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:45389)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
賃貸マンションの大家です。原状回復工事を内装業者に依頼して無事に終了し、次の入居者が入りましたが1か月程で入居者から欠陥を指摘されました。内装業者に、この欠陥の修補をお願いしましたが内装業者は施工ミスは無い、マンションの方に問題がある、と修補請求を拒否してきました。マンションに問題があるという証拠はなく、憶測だけです。そこで契約不適合責任の代金減額請求を行いましたが、それも拒否されました。仕方なく別の業者に再工事を依頼、入居者には工事中、一時引越しをしてもらいました。その後、欠陥は解消され再発する事もありませんでした。最初に施工をした内装業者に代金減額請求で通知した金額10万円と、入居者の一時引越し等に掛かった20万円を合わせて損害賠償請求を考えています。(見積書だけで工事請負契約書はありません)
ご相談の記載のみからは「欠陥」の内容が具体的にはわかりませんが、入居者がその「欠陥」が修補されないままでは生活に重大な支障をきたすといえるようなものであれば、工事に契約不適合があったということがいえる可能性が高いと考えられます。「欠陥」が契約不適合に該当する場合、瑕疵の修補(履行の追完)請求や代金減額請求をすることは、貴殿(工事の注文者様)からすれば正当な権利の主張といえるでしょう。
貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
貴殿の側から、損害賠償請求をする場合、当初の内装業者に帰責事由があったか否かが問題となり得ますが、別の業者が再工事を行ったところ「欠陥」は解消されたということですので、当初の内装業者側の自己の施工ミスではなくマンションに問題があるという主張は成り立ちにくく、根拠を欠いているという反論が可能と思料します。
ただ、「欠陥」の状況や、再工事の状況など、具体的な事実関係や現場の状況や証拠関係を拝見していない段階での回答ですので、裁判で争いとなった場合に、必ず勝訴できるか否か等については、本相談では回答致しかねますので、その点はご理解いただきたく存じます。
また、貴殿(工事の注文者様)が契約不適合を理由に当初の内装業者に今後責任追及していくためには、不適合があることを知ったときから1年以内に契約不適合につき責任追及する旨の意思を通知しておかないと、後に責任追及することができなくなってしまうので十分ご注意なさってください。
なお、損害賠償請求をする場合、代金減額を求めた10万円よりも再工事のためにかかった費用の方が多いのであれば再工事の費用を請求する方が得策と考えられますし、入居者の引越費用のほかに、マンションの貸主として受領できるはずの家賃が減少したのであればその分も損害賠償請求に加えることが可能なのではないかと思料します。
ただ、以上は、ご相談の記載のみを拝見しての一般的な回答ですので、具体的な事案の対応については、より具体的な資料や事情の詳細を伝えて、弁護士にご相談してご判断されることをお勧めします。
【関東対応/訴訟・強制執行の経験も豊富】弁護士佐々木公明からの回答
- 回答日:2024年05月15日
御回答ありがとうございます。文字数制限の関係で「欠陥」とだけ表記しましたが入居者の健康を害する重大な「欠陥」でした。再工事の際に問題箇所の写真も撮影しましたが、確たる証拠になるか不安でした。再工事後、3か月経過しましたが「欠陥」は再発していませんので、先生のおっしゃる、マンションに問題があるという主張は根拠に欠ける、という御見解のお陰で、証拠力に対する不安が和らぎました。また再工事費用の方が多ければ…というのも目から鱗でした。問題発覚から半年になります、大変参考になりました、ありがとうございました。
相談者(ID:45389)からの返信
- 返信日:2024年05月16日