埼玉県の売掛金に強い弁護士が136件見つかりました。
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【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【少額債権もお任せください!】
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埼玉県
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大宮ありあけ法律事務所
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【全国対応】弁護士法人東京スカイ法律事務所
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伊藤小池法律事務所
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弁護士 渡邊 昌裕 (東京ミレニアム法律事務所)
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【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
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頂いたお問合せは2025年01月06日以降順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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【メールのお問い合わせ歓迎】Utops法律事務所
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神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
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136件中
(1~40件)
埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:19133)さんからの投稿
投稿日:2023年09月29日
元請け会社の今月分の入金が入ってこない。
毎月の分も、請求書通りに支払いしてくれてません。
工事を始める条件を話し合って(条件等は電話で話しただけです)からの工事を始めているのですけど、元請けのほうの不備とかで現場が遅れたりしてるのを理由に、ちゃんと支払いをしてくれないので、今の現状だと、もう自分の所の従業員等に支払いができてなくて、会社もどうしたらいいのかなって状況ですので、相談できればと思います。
毎月の分も、請求書通りに支払いしてくれてません。
工事を始める条件を話し合って(条件等は電話で話しただけです)からの工事を始めているのですけど、元請けのほうの不備とかで現場が遅れたりしてるのを理由に、ちゃんと支払いをしてくれないので、今の現状だと、もう自分の所の従業員等に支払いができてなくて、会社もどうしたらいいのかなって状況ですので、相談できればと思います。
工事の条件について契約書を作成していなくとも、請求書を作成し、実際に工事も進めているのであれば、約束どおりに請負金を請求できる可能性は十分にあると思われます。
まずは、お近くの法律事務所に相談されるのはいかがでしょうか。
まずは、お近くの法律事務所に相談されるのはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年10月10日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
いえ、相手方が今も間違いなく、その送付先の住所に居住していることを確認して裁判所に報告することによって書留郵便に付する送達をして貰うことができます。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日