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上村 優貴

未回収の売掛金は黒字倒産のきっかけに!

未回収の売掛金を放置したままでいると、以下のようなリスクが考えられます。

 

  • 利益が出てもお金がない状況になってしまう
  • 事業運営資金がショートしてしまう
  • 支払わなくていい会社と思われてしまう(会社の信用にも影響)

 

結果的に、利益はあるのに運営が困難な「黒字倒産」に至る可能性があります。また、債務者である会社が売掛金を支払わないまま倒産してしまうこともあり得るため、未回収の売掛金に関しては早期の対応が必要です。

全国の倒産状況

 

倒産件数

負債総額

2018年

8,235件

1兆4,854億6,900万円

2018年(平成30年)では、前年に比べて全体の倒産件数が2.02%負債総額が53.1%減少しています。ただし、業種によっては増加しているため、債務者の業種や経営業況を正しく把握しておきましょう。

 

業種

2018年倒産件数(件)

前年比

サービス業他

2,512

3.2%

小売業

1,132

1.34

農林・漁・鉱業

64

±0%

情報通信業

337

−0.58%

運輸業

238

−0.83%

製造業

1,014

−2.59%

卸売業

1,216

−4.1%

不動産業

257

−7.88%

建築業

1,431

−9.37%

金融・保険業

34

−22.72%

相手側の会社が破産してしまえば、1円も回収できなくなってしまいます。相手会社が運営している間に対処しましょう。

また、売掛金回収を急ぐべき理由は売掛金の「時効」にもあります。

売掛金の時効とは

債権には「時効」が存在し、これが成立した後に債権回収することはできません。売掛金の時効は最長で5年、最短で1年になります。

時効成立前であれば、延長・中断の手続きができますので、できる早い段階で弁護士にご相談ください。

売掛金の回収方法

売掛金の回収方法は基本的に以下の4つです。

1:内容証明による回収

内容証明を作成し、回収するのが基本的な回収方法です。法的な強制力はありませんが、裁判の際に利用できる証拠になります。

2:交渉による回収

調停などを利用して任意で交渉し、回収する方法です。中立の立場にある第三者を交えて話し合うことで、冷静に話し合えます。話し合い成立後は、法的に効力を持つ書類の作成も可能です。

3:相殺による回収

相手の商品を購入している場合は、その費用(買掛金)を売掛金で相殺することで、実質的に回収できます。内容証明に、相殺をもって売掛金を回収する旨を記載しましょう。

4:訴訟による回収

どうしても回収できない場合、裁判によって回収することになります。

売掛金を回収したい・状況を改善したい人へ

売掛金は正しい方法で回収しないと、さまざまな法律に抵触する可能性があります。また、書類作成や相手との交渉における手間や、今後の取引で気まずくなることを考えると、独自で行うことはおすすめできません。

 

より早く、確実に回収したい場合、弁護士に依頼することがベストです。また今後、未回収の売掛金が発生しないために状況や管理体制を改善したい場合は、そのまま弁護士に顧問契約をすることで体制の整備やリスク管理の改善を依頼できます。

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